○北海道大学スラブ研究センター規程
平成2年6月8日
海大達第20号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第35条第5項の規定に基づき,北海道大学スラブ研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,全国共同利用施設として,スラブ地域に関する総合研究を行い,かつ,国立大学の教員その他の者で,この分野の研究に従事するものの利用に供することを目的とする。
(研究部門)
第3条 センターに,次に掲げる研究部門を置く。
ロシア
シベリア・極東
中央ユーラシア
東欧
地域比較
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は,北海道大学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 センター長は,次条に規定する協議員会の議を経て,総長が選考する。
(協議員会)
第6条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営については,別に定める。
(拠点運営委員会)
第7条 センターに,センター長の諮問に応じ,共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって,センター長が必要と認めるものについて調査審議するため,共同利用・共同研究拠点運営委員会(次項において「拠点運営委員会」という。)を置く。
2 拠点運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(審査委員会)
第7条の2 センターに,センターの共同利用・共同研究に係る課題等を募集し,及び審査するため,共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の組織及び運営については,別に定める。
(共同研究員)
第8条 センターは,国立大学の教員その他の者で,スラブ地域に関する研究に従事する者を共同研究員として受け入れることができる。
2 共同研究員の受入れに関して必要な事項は,センター長が別に定める。
(研究生)
第9条 センターにおいて,スラブ地域に関する事項について研究しようとする者があるときは,センターにおいて適当と認め,かつ,支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(事務)
第10条 センターの事務は,当分の間,法学研究科・法学部事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,協議員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成2年6月8日から施行する。
2 北海道大学スラブ研究センター規程(昭和53年海大達第27号)は,廃止する。
附 則(平成3年3月20日海大達第4号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日海大達第17号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日海大達第70号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日海大達第38号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第147号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第121号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。