○北海道大学スラブ研究センター協議員会規程
平成2年6月8日
海大達第21号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学スラブ研究センター規程(平成2年海大達第20号)第6条第2項の規定に基づき,北海道大学スラブ研究センター協議員会(以下「協議員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 協議員会は,北海道大学スラブ研究センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) センター長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) その他センターの運営に関する重要事項(共同利用・共同研究に係る課題等の募集及び審査に関する事項を除く。)
(組織)
第3条 協議員会は,次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教授及び准教授
(3) 前2号以外の北海道大学の専任の教授及び准教授のうちからセンター長が委嘱した者 若干名
(任期)
第4条 前条第3号の協議員の任期は2年とする。ただし,補欠の協議員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の協議員は再任されることができる。
(議長及び議事)
第5条 センター長は,協議員会を招集し,その議長となる。
2 センター長に事故があるときは,あらかじめセンター長の指名した協議員がその職務を代行する。
3 協議員会は,協議員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
4 協議員会の議事は,出席協議員の過半数で決するものとする。ただし,第2条第3号に掲げる事項に係る議事は,出席協議員の3分の2以上で決するものとする。
(協議員以外の者の出席)
第6条 協議員会が必要と認めたときは,協議員会に協議員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議員会の庶務は,法学研究科・法学部事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,協議員会の運営に関し必要な事項は,協議員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成2年6月8日から施行する。
附 則(平成12年4月1日海大達第71号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第148号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第167号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日海大達第13号)
この規程は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第122号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。