○北海道大学総合博物館運営委員会規程
平成11年4月1日
海大達第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学総合博物館規程(平成11年海大達第30号)第6条第2項の規定に基づき,北海道大学総合博物館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 委員会は,北海道大学総合博物館(以下「博物館」という。)の教員の人事に関する事項その他運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,総合博物館長(以下「館長」という。)及び次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長(総長が指名する者)
(2) 附属図書館長
(3) 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,教育学研究院,メディア・コミュニケーション研究院,公共政策学教育部及びスラブ研究センターの教授のうちから 2名
(4) 獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院,工学研究院,低温科学研究所,電子科学研究所,触媒化学研究センター及び北方生物圏フィールド科学センターの教授のうちから 3名
(5) 医学研究科,歯学研究科,薬学研究院,保健科学研究院,遺伝子病制御研究所及び病院の教授のうちから 2名
(6) 博物館研究部長
(7) 博物館資料部長
(8) 水産科学館長
(9) 博物館の専任の教授,准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。第7条の2において「特任教員就業規則」という。)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)
(10) その他総長が必要と認めた者
3 前項ただし書の場合において,当該教育研究組織の長は,評議員又は評議員経験者を推薦するよう努めるものとする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,別に定める事項を除き,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(教員会議)
第7条の2 委員会に,委員会に係る審議事項の調整並びに委員会から付託される事項及び館長から諮問のあった事項を審議するため,教員会議を置く。
2 教員会議は,館長及び博物館の専任教員(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員を含む。)をもって組織する。
(専門委員会)
第8条 委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,理学・生命科学事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日海大達第82号)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の北海道大学総合博物館規程第3条第1項第3号から第5号までの委員である者は,改正後の北海道大学総合博物館規程(以下「新規程」という。)第3条第1項第3号から第5号までの委員に委嘱されたものとみなし,その任期は,新規程第4条第1項本文の規定にかかわらず,当該委員の残任期間とする。
附 則(平成14年12月18日海大達第68号)
1 この規程は,平成14年12月18日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の北海道大学総合博物館運営委員会規程第3条第1項第4号の委員である者は,改正後の北海道大学総合博物館運営委員会規程(以下「新規程」という。)第3条第1項第4号の委員に委嘱されたものとみなし,その任期は,新規程第4条第1項本文の規定にかかわらず,当該委員の残任期間とする。
3 この規程の施行後,新たに新規程第3条第1項第4号の規定に基づき最初に委嘱される委員の任期は,新規程第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。
附 則(平成15年9月17日海大達第67号)
この規程は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第166号)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 第3条第3項に規定する評議員経験者には,この規程の施行前の北海道大学評議会の評議員を含むものとする。
附 則(平成17年4月1日海大達第129号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第113号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第184号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第94号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第131号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第139号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月1日海大達第90号)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。