○北海道大学病院研修生受入れ規程
昭和53年5月17日
海大達第37号
(申請及び許可)
第2条 研修を受けようとする者は,所定の申請書に履歴書その他の別に定める書類を添えて,北海道大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2 病院長は,前項の申請があったときは,病院の業務に支障のない場合に限り,研修を許可することができる。
(研修期間)
第3条 研修期間は,別表のとおりとする。
4 既納の研修料は,これを返還しない。
(研修課程)
第5条 病院研修生の研修課程は,病院長が別に定める。
(諸規則等の遵守)
第6条 病院研修生は,本学の諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき研修を行わなければならない。
(研修証明書)
第7条 病院長は,病院研修生から当該研修に係る証明の願い出があったときは,研修証明書を交付する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,病院研修生に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,昭和53年5月17日から施行する。
附 則(平成元年3月31日海大達第12号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日海大達第33号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月17日海大達第59号)
この規程は,平成9年12月17日から施行する。
附 則(平成13年6月6日海大達第75号)
この規程は,平成13年6月6日から施行する。
附 則(平成14年3月1日海大達第5号)
この規程は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日海大達第81号)
1 この規程は,平成15年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に北海道大学医学部附属病院及び歯学部附属病院研修生受入れ規程第2条第2項の規定により研修することを許可され研修している者(以下この項において「旧病院研修生」という。)は,この規程の施行の日に,北海道大学病院研修生受入れ規程第2条第2項の規定により研修することを許可されたものとみなす。この場合において,その許可されたものとみなされる者の研修期間は,北海道大学病院研修生受入れ規程第2条第3項の規定にかかわらず,同日における旧病院研修生としての研修期間の残余期間と同一の期間とする。
附 則(平成16年4月1日海大達第213号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月15日海大達第240号)
この規程は,平成16年7月15日から施行する。
附 則(平成18年3月3日海大達第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第1条,第3条,第4条関係)
職種 | 研修期間 | 研修料の月額 |
薬剤師 | 6月以内 | 11,600円 |
助産師 | 3月以内 | 8,700円 |
看護師 | 6月以内 | 8,700円 |
診療放射線技師 | 6月以内 | 8,600円 |
診療エックス線技師 | 6月以内 | 8,600円 |
臨床検査技師 | 2月以内 | 8,600円 |
衛生検査技師 | 2月以内 | 8,600円 |
理学療法士 | 6月以内 | 6,600円 |
作業療法士 | 2月以内 | 6,600円 |
視能訓練士 | 6月以内 | 6,600円 |
栄養士 | 6月以内 | 6,400円 |
救急救命士 | 6月以内 | 5,800円 |
言語聴覚士 | 6月以内 | 6,600円 |
臨床工学技士 | 6月以内 | 6,600円 |
歯科技工士 | 6月以内 | 6,200円 |
歯科衛生士 | 6月以内 | 6,200円 |