○北海道大学病院エイズ診療従事者研修生受入れ規程
平成10年1月28日
海大達第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,エイズ患者が身近な病院で診療を受けることを可能にするため,エイズ患者に対する診療経験があり,高度医療の知識や技術を有する北海道大学病院(以下「病院」という。)において,地域の医療機関の医師等及び医療技術者に対して行うエイズ診療に関する研修を受けるエイズ診療従事者研修生(以下「研修生」という。)の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師等 医師及び歯科医師
(2) 医療技術者 薬剤師,看護師及び臨床検査技師等別表に掲げる職種の免許を有する者
(3) 研修実施診療科等 研修生を受け入れる診療科,中央診療施設等,薬剤部又は看護部
(研修生の資格)
第3条 研修生となることのできる者は,次に掲げる者とする。
(1) 医師等の場合は,当該免許取得後2年以上を経過した者
(2) 医療技術者の場合は,北海道大学病院長(以下「病院長」という。)が適当と認めた者
(申請)
第4条 研修生としての受入れ許可を受けようとする者は,エイズ診療従事者研修生受入れ許可申請書(別紙様式第1号)に,履歴書及び所属長の承諾書を添え,病院長に申請するものとする。
2 前項の申請は,研修開始の日の1か月前までに行うものとする。
(許可)
第5条 病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,病院の診療業務等に支障がないと認めたときは,研修実施診療科等の長の同意を得て,その受入れを許可することができる。
(登録)
第6条 病院長は,前条の規定により受入れを許可したときは,教授,准教授,講師又は助教(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教の職にある者を含む。)のうちから指導教員を定めるとともに,エイズ診療従事者研修生台帳(別紙様式第2号)に登録し,エイズ診療従事者研修生登録証(別紙様式第3号)を交付するものとする。
(受入期間)
第7条 研修生の受入期間は,原則連続する5日間とする。ただし,年度を超えて受け入れることはできない。
2 病院長は,研修生から受入期間の変更の申請があったときは,研修実施診療科等の長の同意を得て,許可することができる。
(研修料)
第8条 第5条の規定により許可を受けた者は,次に掲げる研修料を納付しなければならない。
(1) 医師等 日額2,625円
(2) 医療技術者 日額1,260円
2 研修料は,研修期間に応じ,その全額を研修の開始前に納付しなければならない。
3 研修生が前条第2項の規定による許可を受け,受入れ期間が延長されることとなったときは,当該延長期間に係る研修料を,変更前の受入れ期間が満了する前に納付しなければならない。
4 既納の研修料は,還付しない。
(規則の遵守)
第9条 研修生は,北海道大学の諸規則を守らなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第10条 研修生が前条の規定に違反し,又は研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は研修生の受入れの許可を取り消すことができる。
(研修生の辞退)
第11条 研修生を辞退しようとするときは,研修実施診療科等の長を経て,病院長に願い出なければならない。
(診療及び研究等への参加)
第12条 研修生が医師等の場合は,研修実施診療科等の長の監督を受け,指導教員の指導の下に,エイズ患者の診療,病棟回診,症例検討会その他の研究会に参加することができる。ただし,エイズ患者の診療に参加する場合は,指導教員の実地における指導を要するものとする。
2 研修生が医療技術者の場合は,研修実施診療科等の長の監督を受け,指導教員の指導の下に,エイズに関する講義並びにエイズ患者に対する対応及びエイズ看護等の実際についての研修等に参加することができる。
(診療報酬の帰属)
第13条 研修生が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償等)
第14条 研修生は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第15条 研修生の受入れに関する事務は,病院の事務部において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,研修生の受入れに関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成10年1月28日から施行する。
附 則(平成14年3月1日海大達第5号)
この規程は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日海大達第82号)
この規程は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第214号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第57号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第63号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
医療技術者
職種 |
薬剤師 助産師 看護師 診療放射線(エックス線)技師 臨床(衛生)検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 あん摩,マッサージ,指圧師 柔道整復師 救急救命士 歯科技工士 歯科衛生士 |



