○北海道大学研修登録医受入れ規程
平成元年9月20日
海大達第49号
(趣旨)
第1条 この規程は,医師及び歯科医師の生涯学習に資するとともに,大学附属病院と地域の診療所,病院等との連携を促進し,地域医療の発展に寄与することを目的として,北海道大学病院(以下「病院」という。)における研修登録医の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
2 研修登録医となることのできる者は,医師免許取得後2年以上又は歯科医師免許取得後1年以上を経過した者とする。
(申請)
第3条 研修登録医の許可を受けようとする者は,別紙第1号様式の申請書に,履歴書及び所属医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添え,北海道大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請は,研修開始の日の1か月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,病院の診療業務に支障がないと認めたときは,当該診療科長の同意を得て,期間を定めてその受入れを許可することができる。
(登録)
第5条 病院長は,前条の規定により受入れを許可したときは,教授,准教授,講師又は助教(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教の職にある者を含む。)のうちから指導教員を定め,別紙第2号様式の研修登録医台帳に登録し,別紙第3号様式の研修登録医登録証を交付するものとする。
(受入期間)
第6条 研修登録医の受入期間は,1年以内とする。ただし,年度を超えて受け入れることはできない。
(受入期間の更新)
第7条 病院長は,研修登録医が受入期間の更新を申請したときは,当該診療科長の同意を得て,これを許可することができる。
2 既納の研修料は,これを還付しない。
(研修登録医の辞退)
第9条 研修登録医は,研修登録医を辞退しようとするときは,当該診療科長を経て,病院長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第10条 研修登録医は,北海道大学(以下「本学」という。)の諸規則を守らなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第11条 研修登録医が前条の規定に違反し,又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは,病院長は研修登録医の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療及び研究への参加等)
第12条 研修登録医は,当該診療科長の監督を受け,指導教員の指導の下に,病棟回診,症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 研修登録医は,当該診療科長の監督を受け,指導教員の実地指導の下に,自らが紹介した患者の診療に参加することができる。
3 研修登録医は,本学附属図書館長の許可を得て,本学附属図書館を利用することができる。
(診療報酬の帰属)
第13条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償等)
第14条 研修登録医は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第15条 研修登録医の受入れに関する事務は,病院の事務部において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,研修登録医の受入れに関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成元年9月20日から施行する。
附 則(平成8年12月18日海大達第45号)
この規程は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日海大達第34号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日海大達第83号)
1 この規程は,平成15年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の北海道大学研修登録医受入れ規程第4条の規定により受入れを許可され研修している者(以下この項において「旧研修登録医」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の北海道大学研修登録医受入れ規程第4条の規定により受入れを許可されたものとみなす。この場合において,その許可されたものとみなされる者の受入期間は,同日における旧研修登録医としての受入期間の残余期間と同一の期間とする。
附 則(平成16年4月1日海大達第215号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第58号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第64号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。



