○北海道大学病的材料検査に関する規程
昭和34年5月20日
海大達第4号
(趣旨)
第1条 北海道大学(以下「本学」という。)において行う病的材料検査(以下「検査」という。)については,この規程の定めるところによる。
(検査)
第2条 検査は,医師又は歯科医師の依頼に応じて行うものとする。
(検査員)
第3条 本学医学部及び歯学部に病的材料検査員(以下この条において「検査員」という。)を置く。
2 検査員は,医学部にあっては,医学部の教授のうちから医学部長が,歯学部にあっては,歯学部の教授のうちから歯学部長がそれぞれ委嘱する。
3 検査員は,当該学部長の命を受けて,検査を行うものとする。
4 医学部にあっては,検査員のうち1人を主任検査員とすることができる。
5 主任検査員は,検査員の職務の連絡調整を行うものとする。
(申請)
第4条 検査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,所定の検査申込書に,検査材料を添えて,医学部長又は歯学部長に申請しなければならない。
2 病的材料検査料の納付は,本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。
(検査材料の還付)
第6条 受理した検査材料は,これを還付しないものとする。
(検査の成績の通知)
第7条 検査の成績は,所定の検査成績書により依頼者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,医学部及び歯学部において行う検査に関し必要な事項は,それぞれ当該学部長が定める。
附 則
2 北海道大学医学部病的材料検査料規程(大正13年北大達第7号)は,これを廃止する。
附 則(昭和42年3月15日海大達第5号)
1 この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
2 この規程施行前の申請に係る検査については,この規程による改正後の北海道大学病的材料検査に関する規程第2条第2項及び第4条第1項の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(昭和48年4月18日海大達第16号)
この規程は,昭和48年4月18日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月26日海大達第28号)
この規程は,昭和49年10月28日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日海大達第5号)
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日海大達第4号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月31日海大達第6号)
この規程は,昭和53年2月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月24日海大達第32号)
この規程は,昭和56年6月24日から施行し,昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月28日海大達第16号)
この規程は,昭和57年4月28日から施行する。
附 則(昭和60年3月1日海大達第10号)
この規程は,昭和60年3月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月18日海大達第14号)
この規程は,昭和61年4月18日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月1日海大達第12号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日海大達第7号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日海大達第10号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日海大達第13号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日海大達第16号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日海大達第13号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日海大達第30号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日海大達第38号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日海大達第85号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日海大達第15号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日海大達第62号)
この規程は,平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年9月29日海大達第108号)
この規程は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日海大達第30号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項を削る改正規定は,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月23日海大達第134号)
この規程は,平成18年5月23日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第51号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第31号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第66号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第27号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条,第5条関係)
検査の種目 | 病的材料検査料 |
生化学的検査 |
|
1 アミノ酸(1種類につき) | 3,360円 |
2 アミノ酸(5種類以上) | 13,377円 |
3 アミノ酸定性 | 3,675円 |
免疫学的検査 |
|
1 梅毒血清反応(STS)定性 | 157円 |
2 梅毒トレポネーマ抗体定性 | 336円 |
3 梅毒血清反応(STS) | 357円 |
4 梅毒トレポネーマ抗体半定量 | 556円 |
5 造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき) | 10,500円 |
病理標本作製 | 注 1 病理標本作製に当たって,3臓器以上の標本作製を行った場合は,3臓器を限度として算定する。 2 リンパ節については,所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが,複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は,当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。 |
1 病理組織標本作製(1臓器につき) | 9,030円 |
2 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) | 21,000円 |
3 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 |
|
エストロジェンレセプター | 7,560円 |
プロジェステロンレセプター | 7,245円 |
HER2タンパク | 7,245円 |
その他(1臓器につき) | 4,200円 |
| 注 1 エストロジェンレセプター及びプロジェステロンレセプターの病理組織標本作製を同一月に実施した場合は,主たる病理組織標本作製の検査料に1,890円を加算する。 2 その他の病理組織標本作製の際,確定検査のために4種類以上の抗体を用いた場合には,16,800円を加算する。 |
4 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) | 20,895円 |
5 細胞診(1部位につき) |
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婦人科材料等によるもの | 1,575円 |
穿刺吸引細胞診,体腔洗浄等によるもの | 1,995円 |
病理検査 |
|
1 組織検査(医学部) | 4,200円 |
2 組織検査(歯学部) | 1,575円 |
備考
1 歯学部の検査の種目は,免疫学的検査(造血器腫瘍細胞抗原検査に限る。),病理標本作製(免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製のHER2タンパクを除く。)及び組織検査とする。
2 検査料は,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表により算定した額である。