○北海道大学教務委員会教職課程専門委員会内規

平成11年4月14日

制定

(設置)

第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号)第10条第3項の規定に基づき,北海道大学教務委員会(以下「教務委員会」という。)に,教職課程専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条 委員会は,教職課程に関する事項及び教員免許状更新講習の実施に関する事項を審議し,及び実施する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育学院長

(2) 教育学院長の推薦する当該学院の教授又は准教授 3名

(3) 薬学部長の推薦する当該学部の教授又は准教授 1名

(4) 各研究科(医学研究科を除く。)の長の推薦する当該研究科の教授又は准教授 1名

(5) 各学院(教育学院及び保健科学院を除く。)の長の推薦する当該学院の教授又は准教授 1名

(6) 医学研究科長又は保健科学院長の推薦する当該研究科又は当該学院の教授又は准教授 1名

(7) 学務部長

(任期)

第4条 前条第2号から第5号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,教育学院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育学事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

附 則

1 この内規は,平成11年4月14日から施行する。

2 この内規の施行後,最初に委嘱される第3条第2号から第4号までの委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成13年3月31日までとする。

附 則

1 この内規は,平成12年4月1日から施行する。

2 この内規の施行の際,現に改正前の北海道大学教務委員会教職課程専門委員会内規第3条第2号から第4号までの委員である者は,改正後の北海道大学教務委員会教職課程専門委員会内規(以下「新内規」という。)第3条第2号及び第3号の委員に委嘱されたものとみなし,その任期は,新内規第4条第1項本文の規定にかかわらず,当該委員の残任期間とする。

附 則(平成17年4月1日)

この内規は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日)

この内規は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日)

1 この内規は,平成19年4月1日から施行する。

2 この内規の施行の際現に改正前の第3条第2号から第5号までの規定による委員である助教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この内規の施行の日に,改正後の第3条第2号から第5号までの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成20年6月9日)

この内規は,平成20年6月9日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年3月6日)

この内規は,平成21年3月6日から施行し,平成21年度の教員免許状更新講習の実施から適用する。

北海道大学教務委員会教職課程専門委員会内規

平成11年4月14日 制定

(平成21年3月6日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成11年4月14日 制定
平成17年4月1日 制定
平成18年4月1日 制定
平成19年4月1日 制定
平成20年6月9日 制定
平成21年3月6日 種別なし