○北海道大学教務委員会留学生教育専門委員会内規
平成11年5月12日
制定
(設置)
第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号。以下「教務委員会規程」という。)第10条第3項の規定に基づき,北海道大学教務委員会(以下「教務委員会」という。)に,留学生教育専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議,企画及び実施する。
(1) 留学生教育の教育課程及び履修方法等に関する事項
(2) 北海道大学短期留学プログラム(HUSTEP)に関する事項
(3) その他留学生教育プログラムに関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 国際本部留学生センター長
(2) 薬学部長の推薦する当該学部の教授又は准教授 1名
(3) 各研究科長の推薦する当該研究科の教授又は准教授 1名
(4) 各学院長の推薦する当該学院の教授又は准教授 1名
(5) 公共政策学教育部長の推薦する当該教育部の教授又は准教授 1名
(6) 教務委員会委員長が必要と認めた者 若干名
(7) 学務部長
(8) 国際本部副本部長
2 前項第6号の委員は,教務委員会委員長が指名する。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,国際本部留学生センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は,国際本部国際支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この内規は,平成11年5月12日から施行する。
附 則
1 この内規は,平成12年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の際,現に改正前の北海道大学教務委員会留学生教育専門委員会内規第3条第1項第3号及び第4号の委員である者は,改正後の北海道大学教務委員会留学生教育専門委員会内規(以下「新内規」という。)第3条第1項第3号及び第4号の委員に委嘱されたものとみなし,その任期は,新内規第4条第1項本文の規定にかかわらず,当該委員の残任期間とする。
附 則(平成16年4月1日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月27日)
この内規は,平成16年7月27日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
1 この内規は,平成19年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の際現に改正前の第3条第1項第2号から第5号までの規定による委員である助教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この内規の施行の日に,改正後の第3条第1項第2号から第5号までの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成21年7月30日)
この内規は,平成21年7月30日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この内規は,平成22年7月1日から施行する。