○北海道大学短期留学プログラム規程

平成9年6月12日

海大達第48号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学(以下「本学」という。)と外国の大学との協定に基づき,本学が当該大学の学部学生を短期間受け入れ,原則として英語による授業を実施する北海道大学短期留学プログラム(以下「短期留学プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(在籍期間)

第2条 短期留学プログラムによる留学生(以下「短期留学生」という。)の在籍期間は,1年以内とする。

(受入れ人数)

第3条 短期留学生の受入れ人数は,20名程度とする。

(入学の時期)

第4条 短期留学生の入学の時期は,4月又は10月とする。

(所属)

第5条 短期留学生は,大学間交流協定により受け入れる場合は当該留学生の希望する専攻分野の教育研究を行う学部に,学部間交流協定により受け入れる場合は当該学部に所属する。

(身分)

第6条 短期留学生は,北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)第44条に規定する特別聴講学生とする。

(授業科目)

第7条 短期留学生が履修する授業科目は,通則第17条に規定する国際交流科目とする。ただし,指導教員が必要と認めたときは,同条第1項第1号から第3号までに規定する授業科目を履修することができる。

(単位の認定)

第8条 短期留学生が履修した授業科目の単位の認定は,当該留学生の所属する学部が行う。

(短期留学プログラムの修了要件等)

第9条 短期留学プログラムの修了の要件は,第2条に規定する在籍期間中に20単位以上を修得することとする。この場合において,学期ごとに10単位以上(北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)別表第1に規定する授業科目のうち国際交流に係る8単位以上を含む。)を修得しなければならない。

2 総長は,前項の短期留学プログラムの修了の要件を満たした者について,北海道大学教務委員会に置かれる専門委員会の議を経て,これを認定する。

3 総長は,短期留学プログラムを修了した短期留学生に対し,修了証書を授与するものとする。

(事務)

第10条 短期留学プログラムに関する事務は,国際本部国際支援課が行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,短期留学プログラムに関し必要な事項は,総長が別に定める。

附 則

この規程は,平成9年6月12日から施行する。

附 則(平成14年4月1日海大達第33号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月1日海大達第36号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年9月27日海大達第245号)

この規程は,平成16年9月27日から施行し,平成16年7月1日から適用する。

附 則(平成19年9月14日海大達第226号)

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第35号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日海大達第12号)

この規程は,平成22年3月25日から施行する。

附 則(平成22年7月1日海大達第188号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

北海道大学短期留学プログラム規程

平成9年6月12日 海大達第48号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3編 学  務/第2章 教  務
沿革情報
平成9年6月12日 海大達第48号
平成14年4月1日 海大達第33号
平成16年4月1日 海大達第36号
平成16年9月27日 海大達第245号
平成19年9月14日 海大達第226号
平成21年4月1日 海大達第35号
平成22年3月25日 海大達第12号
平成22年7月1日 海大達第188号