○北海道大学学生相談室規程
昭和60年6月26日
海大達第24号
(設置)
第1条 北海道大学に,北海道大学学生相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(目的)
第2条 相談室は,北海道大学(以下「本学」という。)の学生の学業問題,経済問題,心理・精神衛生問題等修学上又は日常生活上の諸問題について個人相談に応じ,これに対して助言,指導等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 相談室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学生相談に関する事業の企画及び立案
(2) 学生の個人的問題についての各種相談
(3) 学生の各種相談に対する助言,指導等
(4) 学生相談に関する調査研究
(5) その他学生相談に関する業務
(職員)
第4条 相談室に,室長,副室長,相談員,その他必要な職員を置く。
2 室長は,本学の教授のうちから北海道大学学生委員会(以下「委員会」という。)の議を経て総長が委嘱する。
3 室長は,相談室の業務を掌理する。
4 室長の任期は2年とし,再任を妨げない。
5 副室長は,本学の教授のうちから室長の推薦に基づき,総長が委嘱する。
6 副室長は,室長の職務を助ける。
7 副室長の任期は2年とし,再任を妨げない。
8 相談員は,本学の教授,准教授,講師(非常勤講師を含む。),助教又はカウンセラーのうちから総長が委嘱する。
9 相談員は,相談室における相談業務に従事する。
10 相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(基本的事項等の審議機関)
第5条 学生相談に関する基本的事項,学生相談室の運営に関する重要事項等は,委員会で審議する。
(事務)
第6条 相談室の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,相談室の運営について必要な事項は,室長が定める。
附 則
この規程は,昭和60年6月26日から施行する。
附 則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月21日海大達第58号)抄
1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第205号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第44号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第26号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。