○国立大学法人北海道大学クラーク会館規程
昭和35年6月13日
海大達第15号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学クラーク会館(以下「会館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 会館は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の学生相互及び学生,教職員,卒業生等の間の人間関係を緊密にし,かつ,学生の課外活動を盛んにして,その教養を高めるとともに,学生,教職員等の福祉を増進することを目的とする。
(職員)
第3条 会館に館長を置き,総長をもって充てる。
2 館長は,会館の事務を統轄する。
3 会館に次長を置き,学務部長をもって充てる。
4 次長は,館長を助け,館長に事故があるときは,その職務を代行する。
5 会館に主事を置き,学務部学生支援課長をもって充てる。
6 主事は,館長の定めるところにより,会館の事務を分掌し,館員を指揮監督する。
7 会館に館員を置き,学務部学生支援課の職員をもって充てる。
8 館員は,上司の命を受け,会館の事務に従事する。
(会館委員会)
第4条 総長の諮問に応じ,会館の管理運営の基本的事項を審議するため,本学にクラーク会館委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第5条 委員会は,総長及び次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(総長が指名する者)
(2) 学部長のうちから 2名
(3) 学生委員会委員のうちから 2名
(4) 学務部長
(5) その他総長が適当と認めた者 3名以内
3 第1項第5号の委員の任期は,2年とする。
4 前項の委員は,再任されることができる。
第6条 委員会に委員長を置き,総長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副学長がその職務を代行する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,学務部学生支援課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,会館の管理及び運営に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規則は,昭和35年6月13日から施行する。
附 則(昭和35年11月16日海大達第16号)
この規則は,昭和35年11月16日から施行する。
附 則(昭和57年6月16日海大達第21号)
この規程は,昭和57年6月16日から施行する。
附 則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第186号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。