○国立大学法人北海道大学クラーク会館規程

昭和35年6月13日

海大達第15号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学クラーク会館(以下「会館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 会館は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の学生相互及び学生,教職員,卒業生等の間の人間関係を緊密にし,かつ,学生の課外活動を盛んにして,その教養を高めるとともに,学生,教職員等の福祉を増進することを目的とする。

(職員)

第3条 会館に館長を置き,総長をもって充てる。

2 館長は,会館の事務を統轄する。

3 会館に次長を置き,学務部長をもって充てる。

4 次長は,館長を助け,館長に事故があるときは,その職務を代行する。

5 会館に主事を置き,学務部学生支援課長をもって充てる。

6 主事は,館長の定めるところにより,会館の事務を分掌し,館員を指揮監督する。

7 会館に館員を置き,学務部学生支援課の職員をもって充てる。

8 館員は,上司の命を受け,会館の事務に従事する。

(会館委員会)

第4条 総長の諮問に応じ,会館の管理運営の基本的事項を審議するため,本学にクラーク会館委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第5条 委員会は,総長及び次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(総長が指名する者)

(2) 学部長のうちから 2名

(3) 学生委員会委員のうちから 2名

(4) 学務部長

(5) その他総長が適当と認めた者 3名以内

2 前項第2号第3号及び第5号の委員は,総長が任命する。

3 第1項第5号の委員の任期は,2年とする。

4 前項の委員は,再任されることができる。

第6条 委員会に委員長を置き,総長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副学長がその職務を代行する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,学務部学生支援課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,会館の管理及び運営に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

この規則は,昭和35年6月13日から施行する。

附 則(昭和35年11月16日海大達第16号)

この規則は,昭和35年11月16日から施行する。

附 則(昭和57年6月16日海大達第21号)

この規程は,昭和57年6月16日から施行する。

附 則(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は,平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成7年4月1日海大達第46号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月1日海大達第186号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学クラーク会館規程

昭和35年6月13日 海大達第15号

(平成16年4月1日施行)