○国立大学法人北海道大学クラーク会館使用規程
昭和36年3月1日
海大達第4号
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学クラーク会館規程(昭和35年海大達第15号。以下「会館規程」という。)第8条の規定に基づき,国立大学法人北海道大学クラーク会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 会館は,常に会館規程第2条に規定する目的を達成するため,有効かつ適正に使用されなければならない。
第3条 使用者は,常に善良な管理者として,会館の清潔,整頓,美化,規律の保持等に注意し,かつ,協力しなければならない。
第4条 会館は,次の用途に使用する。
(1) 大学の行事
(2) 学生の課外活動及びレクリエーションその他福祉の増進
(3) 職員の集会及びレクリエーションその他福祉の増進
(4) 同窓会及び学会の開催
(5) 外来講師,同窓生等の宿泊
(6) その他目的達成のため必要な事業
第5条 開館時間は,午前8時30分から午後9時までとする。ただし,館長が必要と認める場合においては,午後10時まで開館することができる。
第6条 休館日は,次に掲げる日とする。ただし,館長が必要と認める場合においては,この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
第7条 会館の施設の使用は,常時使用と定時使用とに分ける。
(1) 中央ホール
(2) サービスセンター及び理髪室
(3) 学生食堂
(4) 屋上及びローン
3 定時使用の施設は,次のとおりとする。
(1) 集会室及び大集会室
(2) 和室及び茶室
(3) 講堂(練習室,控室,楽屋,ホワイエ,映写室及び照明室を含む。)
(4) 展示場
(5) 宿泊室
2 使用許可の申請は,使用許可申請書(別記様式第1号)を提出して行うものとする。
3 使用許可は,使用許可書(別記様式第2号)を発行して行うものとする。
第9条 学内の団体が定時使用する場合で参加者から入場料,会費等を徴収するとき及び学外の団体が定時使用する場合にあっては,別に定める額の使用料を徴収するものとする。
第10条 使用者は,館長の許可を受けた目的以外に会館の施設を使用し,又は他にその一部若しくは全部を転貸してはならない。
第11条 大学が緊急に必要を生じた場合は,使用条件の変更又は使用許可の取消しをすることがある。
第12条 使用者がこの規則に違反した場合は,使用許可を取り消すことがある。
第13条 使用者は,建物若しくは備付設備を破損又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。
第14条 既納の使用料は,第11条に規定する使用条件の変更又は使用許可の取消しの場合のほか,いかなる場合においてもこれを返還しない。
第15条 使用者は,その使用を終わった場合又は第11条の規定によりその使用を停止され,若しくは使用の許可を取り消された場合は,戸締まり,電灯の点滅,清掃を行う等必ず使用場所を原状に復して返還しなければならない。
第16条 掲示その他これに類するものは,館長の検印を受けて,所定の場所にしなければならない。
第17条 この規程に定めるもののほか,会館の使用に関し必要な事項は,館長が定める。
附 則
1 この規則は,昭和35年12月1日から施行する。
2 昭和36年3月31日までは,第5条の規定にかかわらず,開館時間を午前9時から午後5時までとすることができる。ただし,館長が必要と認める場合においては,この限りでない。
附 則(平成4年7月31日海大達第38号)
この規程は,平成4年7月31日から施行し,平成4年5月1日から適用する。
附 則(平成11年1月11日海大達第1号)
この規程は,平成11年1月11日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第187号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
別記様式第1号及び別記様式第2号 略