○北海道地区国立大学大滝セミナーハウス規程
昭和52年12月21日
海大達第29号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき,北海道地区国立大学大滝セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 セミナーハウスは,共同生活を通じ,学生及び職員の交流を促進するとともに,学生の正課及び課外教育活動を助長し,もって大学教育の効果を高めることを目的とする。
(事業)
第3条 セミナーハウスは,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 大学セミナー等の行事を主催すること。
(2) 合宿研修等を行う者に,その施設を利用させること。
(3) その他セミナーハウスにおいて必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 セミナーハウスの施設を利用することができる者は,北海道に所在する国立大学(以下「地区大学」という。)の学生及び職員とする。
2 セミナーハウスの施設は,前項に規定する者のほか,北海道に所在する国立高等専門学校の学生及び職員その他適当と認める者に利用させることができる。
(所長)
第5条 セミナーハウスに,所長を置く。
2 所長は,北海道大学総長が指名する当該大学の副学長をもって充てる。
3 所長は,セミナーハウスの業務を掌理する。
(委員会)
第6条 セミナーハウスに,北海道地区国立大学大滝セミナーハウス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,セミナーハウスの運営に関する重要事項について審議する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は,所長及び次に掲げる委員をもつて組織する。
(1) 北海道大学学生委員会委員長の推薦する当該委員会の委員(以下「学生委員」という。) 4名
(2) 北海道大学の総務企画部長,財務部長,学務部長及び施設部長
2 前項第1号に規定する委員は,北海道大学総長が委嘱する。
3 第1項第1号に規定する委員の任期は,当該学生委員の任期とする。
(委員会の会議)
第8条 所長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 所長は,必要があると認めるときは,委員会の承認を得て,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(協議会)
第9条 セミナーハウスに,北海道地区国立大学大滝セミナーハウス運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,セミナーハウスの円滑な運営に資するため,地区大学間の連絡調整を図る。
(協議会の組織)
第10条 協議会は,所長及び次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) 地区大学(北海道大学を除く。)の学長が指名する当該大学の副学長
(2) 地区大学の事務局長
2 前項の協議員(北海道大学事務局長を除く。)は,北海道大学総長が委嘱する。
(協議会の会議)
第11条 所長は,協議会を招集し,その議長となる。
(事務)
第12条 セミナーハウスの事務は,北海道大学学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,セミナーハウスの運営について必要な事項は,所長が定める。
附 則
この規則は,昭和52年12月21日から施行する。
附 則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第190号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。