○北海道地区国立大学大滝セミナーハウス利用細則

昭和53年3月10日

制定

(趣旨)

第1条 北海道地区国立大学大滝セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の利用については,法令及び北海道地区国立大学大滝セミナーハウス規則(昭和52年海大達第29号)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(利用の原則)

第2条 セミナーハウスを利用しようとする者は,セミナーハウスが実施する事業を除き,原則として4人以上で団体を構成し,かつ研修計画等を有するものとする。

2 セミナーハウスの利用期間は,原則として,1泊2日以上,4泊5日以内とする。

(休業日)

第3条 セミナーハウスの休業日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,特別の事情がある場合には,休業日としないことができる。

(1) 毎週木曜日

(2) 毎月第3金曜日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの期間

2 前項の規定にかかわらず,所長が必要と認めたときは,臨時の休業日を設けることができる。

(利用許可の申請)

第4条 セミナーハウスを利用しようとする者は,利用開始日の6カ月前から20日前までに,別紙様式1による利用許可申請書を所長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は,セミナーハウスを利用しようとする者の所属する大学等の学生担当課(以下「所属学生担当課」という。)を経由して,北海道大学学務部学生課に提出するものとする。

(利用の許可)

第5条 所長は,前条の規定により利用許可の申請があつたときは,その目的等が適当と認められるものについて,必要な条件を付して,利用を許可するものとする。

2 前項の規定による利用許可は,申請者に対して,別紙様式2による利用許可書を所属学生担当課を経由して交付することによって行うものとする。

(利用の取消し又は利用内容の変更)

第6条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用の取消し又は利用内容の変更をしようとするときは,利用開始日の7日前までに,所属学生担当課を経由して,北海道大学学務部学生課に申し出て,所長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第7条 国立学校の学生及び職員以外の者が,セミナーハウスの利用を許可された場合には,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納とし,既納の使用料は還付しない。

3 利用者は,第1項に掲げる使用料のほか,別に定める実費を負担しなければならない。

第7条の2 次の各号に該当する者が,セミナーハウスに宿泊する場合には,前条第1項に規定する使用料のほか,同条第3項に規定する実費を負担しなければならない。

(1) 利用者以外の者で,業務連絡等のためセミナーハウスへ出張を命ぜられた者

(2) その他,所長が必要と認めた者

(利用許可の取消し)

第8条 所長は,利用者が次の各号の一に該当するときは,利用許可を取消すことができる。

(1) この細則及び許可の条件に違反する行為をしたとき。

(2) 利用許可申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) セミナーハウスの職員の指示に従わないとき。

(4) その他所長が不適当と認めたとき。

2 所長は,前項の利用許可の取消しによって生ずる利用者の損害については,補償の責を負わない。

(利用者の注意義務)

第9条 利用者は,この細則及び別に定める北海道地区国立大学大滝セミナーハウス利用心得(以下「利用心得」という。)を遵守して,セミナーハウスの規律の維持及びその施設・設備等の保全に努めるとともに,所長がセミナーハウスの管理運営上必要と認めて指示をした場合は,それに従わなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は,その責に帰すべき事由により,セミナーハウスの施設・設備等を損傷若しくは滅失し,又はこの細則,利用心得若しくは前条の規定による所長の指示に違反したことにより本学に損害を与えたときは,これを賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この細則を実施するため必要な事項については,別に所長が定める。

附 則

この細則は,昭和53年3月10日から施行する。

附 則(昭和57年3月26日)

この細則は,昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年5月10日)

この細則は,昭和60年6月1日から施行する。

附 則(昭和63年9月28日)

この細則は,昭和63年10月1日から施行する。

附 則(平成元年3月30日)

この細則は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年6月27日)

この細則は,平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成8年10月3日)

この細則は,平成8年11月1日から実施する。

附 則(平成9年9月30日)

この細則は,平成9年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料

(1) 宿泊料

区分

夏季

冬季

摘要

1泊

270円

320円

1人につき

(2) 研修室使用料

室名

夏季

冬季

摘要

大研修室

810円

1,080円

利用団体1時間につき

中研修室

220円

330円

小研修室

140円

210円

食堂

700円

960円

(食堂A)

240円

320円

(食堂B)

240円

320円

(食堂C)

240円

320円

(3) グラウンド等使用料

施設名

夏季

冬季

摘要

グラウンド等

60円

使用不可

利用団体1時間につき

体育館

3,470円

4,880円

備考 夏季は、5月から10月までとし、冬季は、11月から翌年4月までとする。

別紙様式1及び2(略)

北海道地区国立大学大滝セミナーハウス利用細則

昭和53年3月10日 制定

(昭和53年3月10日施行)