○北海道地区国立大学大滝セミナーハウス利用細則
昭和53年3月10日
制定
(趣旨)
第1条 北海道地区国立大学大滝セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の利用については,法令及び北海道地区国立大学大滝セミナーハウス規則(昭和52年海大達第29号)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(利用の原則)
第2条 セミナーハウスを利用しようとする者は,セミナーハウスが実施する事業を除き,原則として4人以上で団体を構成し,かつ研修計画等を有するものとする。
2 セミナーハウスの利用期間は,原則として,1泊2日以上,4泊5日以内とする。
(休業日)
第3条 セミナーハウスの休業日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,特別の事情がある場合には,休業日としないことができる。
(1) 毎週木曜日
(2) 毎月第3金曜日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの期間
2 前項の規定にかかわらず,所長が必要と認めたときは,臨時の休業日を設けることができる。
(利用許可の申請)
第4条 セミナーハウスを利用しようとする者は,利用開始日の6カ月前から20日前までに,別紙様式1による利用許可申請書を所長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は,セミナーハウスを利用しようとする者の所属する大学等の学生担当課(以下「所属学生担当課」という。)を経由して,北海道大学学務部学生課に提出するものとする。
(利用の許可)
第5条 所長は,前条の規定により利用許可の申請があつたときは,その目的等が適当と認められるものについて,必要な条件を付して,利用を許可するものとする。
(利用の取消し又は利用内容の変更)
第6条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用の取消し又は利用内容の変更をしようとするときは,利用開始日の7日前までに,所属学生担当課を経由して,北海道大学学務部学生課に申し出て,所長の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第7条 国立学校の学生及び職員以外の者が,セミナーハウスの利用を許可された場合には,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は前納とし,既納の使用料は還付しない。
3 利用者は,第1項に掲げる使用料のほか,別に定める実費を負担しなければならない。
(1) 利用者以外の者で,業務連絡等のためセミナーハウスへ出張を命ぜられた者
(2) その他,所長が必要と認めた者
(利用許可の取消し)
第8条 所長は,利用者が次の各号の一に該当するときは,利用許可を取消すことができる。
(1) この細則及び許可の条件に違反する行為をしたとき。
(2) 利用許可申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) セミナーハウスの職員の指示に従わないとき。
(4) その他所長が不適当と認めたとき。
2 所長は,前項の利用許可の取消しによって生ずる利用者の損害については,補償の責を負わない。
(利用者の注意義務)
第9条 利用者は,この細則及び別に定める北海道地区国立大学大滝セミナーハウス利用心得(以下「利用心得」という。)を遵守して,セミナーハウスの規律の維持及びその施設・設備等の保全に努めるとともに,所長がセミナーハウスの管理運営上必要と認めて指示をした場合は,それに従わなければならない。
(委任)
第11条 この細則を実施するため必要な事項については,別に所長が定める。
附 則
この細則は,昭和53年3月10日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日)
この細則は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月10日)
この細則は,昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月28日)
この細則は,昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日)
この細則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月27日)
この細則は,平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成8年10月3日)
この細則は,平成8年11月1日から実施する。
附 則(平成9年9月30日)
この細則は,平成9年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
(1) 宿泊料
区分 | 夏季 | 冬季 | 摘要 |
1泊 | 270円 | 320円 | 1人につき |
(2) 研修室使用料
室名 | 夏季 | 冬季 | 摘要 |
大研修室 | 810円 | 1,080円 | 利用団体1時間につき |
中研修室 | 220円 | 330円 | 〃 |
小研修室 | 140円 | 210円 | 〃 |
食堂 | 700円 | 960円 | 〃 |
(食堂A) | 240円 | 320円 | 〃 |
(食堂B) | 240円 | 320円 | 〃 |
(食堂C) | 240円 | 320円 | 〃 |
(3) グラウンド等使用料
施設名 | 夏季 | 冬季 | 摘要 |
グラウンド等 | 60円 | 使用不可 | 利用団体1時間につき |
体育館 | 3,470円 | 4,880円 | 〃 |
備考 夏季は、5月から10月までとし、冬季は、11月から翌年4月までとする。
別紙様式1及び2(略)