○北海道大学掲示等に関する内規
昭和25年7月28日
海大達第16号
第1条 学内に全学掲示場と部局掲示場とを設ける。
右掲示場以外に掲示してはならない。
第2条 全学掲示場は,学内共通の掲示場であつて学生部長が管理する。
全学掲示場は,次の通りである。
学生会館……………学生用
事務局前……………公用,一般用
/理学部前/農学部横/医学部前/}…………公用,学生用,一般用
第3条 部局掲示場は,当該部局長が管理する。使用に関しては,夫々の部局長において定めるものとする。
第4条 全学掲示場を公用掲示板と学生掲示板及び一般掲示板に区分する。
大学掲示板は,大学の公示,学生掲示板は学生団体の掲示,一般掲示板は学生団体以外の学内団体の掲示のために使用する。
第5条 全学掲示場を使用しようとするときは,学生部長に掲示の写を添えて届出るものとする。但し,職員の団体に関するものは,事務局長に届出るものとする。
第6条 掲示はその内容が政治的目的を有するもの,或は虚偽の記述又は名誉毀損に亘るようなものであつてはならない。
第7条 掲示は原則として新聞紙1頁大までの規格とする。
第8条 掲示にはすべて団体名,責任者名及月日を記載し第5条に従つて届出て認印を受け掲示場所と掲示期間の指定を受けた後掲示しなければならない。但し,掲示期間は,特別の場合を除き5日以内とする。
第9条 この「掲示に関する内規」に違反した掲示は撤去する。
第10条 第1条に定める掲示場への掲示のほかに,学内における講演等の集会の通知及び受付場所の掲示等のため,立看板による掲示をするときは所管部局長に届出るものとする。
立看板の記載事項は集会の名称,日時,場所,主催団体名及び責任者名とする。
第11条 団体又は個人が学内において印刷物,その他物品の配布,デモンストレーション,署名運動,投票,世論調査及び拡声器の使用等の高音を伴う行為をしようとするときは,その場所を管理する部局長に届出るものとする。
附 則
第12条 学外者の掲示については,所管部局長の許可を得ることを要する。
第13条 本内規は,昭和28年4月1日から実施する。