○国立大学法人北海道大学水産学部等の施設に係る自家用電気工作物保安規程

平成元年4月1日

海大達第20号

(趣旨)

第1条 国立大学法人北海道大学の次に掲げる水産学部等の施設(以下「水産学部等施設」という。)における自家用電気工作物(7キロボルト以下で受電する需要設備又は電圧600ボルト以下の配電線路をいう。以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条の規定に基づき,この規程を定める。

(1) 7キロボルト以下で受電し,受電電力の容量が100キロボルトアンペアを超える需要設備を有する次に掲げる施設をいう。

 北大インターナショナルハウス北8条5号棟

 札幌地区の学生寮(北大インターナショナルハウス北23条2号棟)

 理学研究院電波望遠鏡観測棟

 函館キャンパス(構内)

 函館地区の学生寮(北晨寮)

 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション雨龍研究林(製材木工施設)

 北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション植物園(博物館を含む。)

 北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション七飯淡水実験所

(2) 7キロボルト以下で受電し,受電電力の容量が100キロボルトアンペア以下の需要設備を有する次に掲げる施設をいう。

 北海道地区国立大学大滝セミナーハウス

 北大インターナショナルハウス北23条1号棟

 水産学部附属練習船うしお丸(陸電)

 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション天塩研究林(管理棟)

 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション中川研究林(管理棟)

 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション雨龍研究林(管理棟)

 北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション厚岸臨海実験所

 北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション室蘭臨海実験所

 北海道大学旧室蘭臨海実験所

(3) 600ボルト以下の配電線路を管理する施設をいう。

 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション天塩研究林(上問寒CO2観測施設)

(他の法令との関係)

第2条 水産学部等施設の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。

(保安業務の委託)

第3条 水産学部等施設の電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安業務」という。)の一部については,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2に規定する要件に該当する者(以下「法人等」という。)と保安業務に関する契約を締結し,当該保安業務を委託するものとする。

(細則の制定等)

第4条 この規程を実施するために必要と認めた場合には,別に細則を制定するものとする。

2 この規程の改正又は前項に定める細則の制定若しくは改正に当たっては,法人等と協議の上立案し,これを決定するものとする。

(保安業務の総括管理)

第5条 水産学部等施設の保安業務については,国立大学法人北海道大学自家用工作物保安規程(昭和41年海大達第2号)第4条第1号に規定する総括管理者の指導の下に,同条第2号に規定する管理者が管理する。

(連絡責任者)

第6条 水産学部等施設に,連絡責任者を置く。

2 連絡責任者は,電気工作物の保安に関し法人等との連絡を行うとともに,この規程の定めるところにより保安業務に従事する。

3 連絡責任者は,水産学部等施設を管理する部局等に所属する職員のうちから,管理者があらかじめ指名しておくものとする。

(保安業務組織)

第7条 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は,別表第1に定めるところによるものとする。

(管理者の義務)

第8条 管理者は,電気工作物に係る保安上次に掲げる事項を決定し,又は実施しようとするときは,法人等の意見を求めるものとする。

(1) 年度計画に関する事項

(2) 重大な事故に関する事項

(3) 災害対策に関する事項

(4) 電気工作物の建設工事の計画に関する事項

2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には,法人等の意見を求め立案し,決定するものとする。

3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,法人等を立ち会わせるものとする。

(従事者の義務)

第9条 保安業務に従事する者は,法人等がその保安のために行う指導を受けるものとする。

(保安教育及び訓練)

第10条 保安業務に従事する者に対しては,法人等の意見を尊重して,必要な技能に関する教育を行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等について,必要に応じ訓練を行うものとする。

(工事の計画及び実施)

第11条 電気工作物の安全な運用を確保するため,主要な補修工事又は改良工事について計画し,又は実施しようとする場合には,法人等の意見を求めるものとする。

2 工事の実施に当たっては,当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し,法人等の監督の下にこれを施工するものとする。

3 工事を他の者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には,法人等の検査を受け,保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

(巡視,点検及び測定)

第12条 保安業務のための巡視,点検及び測定は,第1条第1号に掲げる施設においては別表第2同条第2号に掲げる施設においては別表第3同条第3号に掲げる施設においては別表第4に定める基準により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,法人等に保安業務を委託している水産学部等施設の巡視,点検及び測定については,当該法人等の基準により行うものとする。

(技術基準への適合措置)

第13条 巡視,点検及び測定の結果,法令に定める技術基準に適合していない事項が判明したときは,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故発生の防止)

第14条 事故その他異常が発生した場合には,直ちに法人等に連絡し,法人等の指導を受け適切な応急措置を講じなければならない。

2 前項の場合において,必要があると認めるときは,法人等の精密検査を受けその原因を究明し,再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

(運転又は操作)

第15条 電気工作物の運転又は操作に当たっては,機器の性能及び取扱方法を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。

2 連絡責任者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため,法人等の意見を求め,次に掲げる事項について定めておかなければならない。

(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

(2) 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領

(3) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法

3 しゃ断器及び開閉器の操作に当たっては,必要に応じ電力会社と連絡して行うものとする。

(防災体制)

第16条 非常災害及びその他の災害等における電気工作物の保安を確保するため,法人等の意見を求め,適切な措置を取ることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。

第17条 連絡責任者は,非常災害時において迅速に法人等に連絡し,その指導を受けるものとする。

2 連絡責任者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに受電及び発電を停止することができるものとする。

(記録)

第18条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,別に定めるところによるものとする。

(責任の分界)

第19条 電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,別に締結する「電力需給契約書」による責任分界点とする。

(危険の表示)

第20条 連絡責任者は,法人等の指導の下に受電室,発電室及びその他高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには,注意を喚起するため,適宜表示しておかなければならない。

(手続書類等の整備)

第21条 連絡責任者は,関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写しは,必要期間保存しなければならない。

附 則

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成6年9月16日海大達第38号)

この規程は,平成6年9月26日から施行する。

附 則(平成7年4月1日海大達第51号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年12月20日海大達第46号)

この規程は,平成9年1月1日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の北海道大学自家用電気工作物保安規程第1条,及び第2条の規定による改正後の北海道大学水産学部等自家用電気工作物保安規程第1条の規定は,平成7年12月1日から適用する。

附 則(平成10年11月16日海大達第59号)

この規程は,平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成12年4月1日海大達第87号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年4月27日海大達第59号)

この規程は,平成13年4月27日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成13年9月17日海大達第92号)

この規程は,平成13年9月17日から施行する。

附 則(平成14年5月16日海大達第51号)

この規程は,平成14年5月16日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成15年10月20日海大達第119号)

この規程は,平成15年10月20日から施行し,平成15年10月10日から適用する。

附 則(平成16年10月26日海大達第259号)

この規程は,平成16年10月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成16年10月26日海大達第260号)

この規程は,平成16年10月26日から施行し,平成16年6月1日から適用する。

附 則(平成17年2月10日海大達第6号)

この規程は,平成17年2月10日から施行する。

附 則(平成17年6月13日海大達第188号)

この規程は,平成17年6月13日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成17年6月16日海大達第191号)

この規程は,平成17年6月16日から施行する。

附 則(平成18年4月1日海大達第57号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月19日海大達第9号)

この規程は,平成19年3月19日から施行し,平成18年11月11日から適用する。

附 則(平成19年4月1日海大達第86号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学自家用電気工作物保安規程第21条の規定及び第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学水産学部等の施設に係る自家用電気工作物保安規程の規定は,平成18年12月20日から適用する。

附 則(平成19年11月19日海大達第261号)

この規程は,平成20年1月9日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学自家用電気工作物保安規程第21条並びに第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学水産学部等の施設に係る自家用電気工作物保安規程第1条及び別表第1の規定中,桑園国際交流会館E棟に係る部分は平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日海大達第14号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年1月1日海大達第2号)

この規程は,平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年8月23日海大達第234号)

この規程は,平成22年9月1日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学水産学部等の施設に係る自家用電気工作物保安規程の規定は,平成22年6月25日から適用する。

附 則(平成22年10月1日海大達第260号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成23年1月19日海大達第6号)

この規程は,平成23年1月19日から施行し,平成22年12月28日から適用する。

附 則(平成24年4月1日海大達第41号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年1月7日海大達第8号)

この規程は,平成25年1月7日から施行し,平成24年11月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

組織構成

別表第2(第12条関係)

巡視点検測定及び手入基準(第1条第1号に掲げる施設)

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

測定項目

引込設備

区分開閉器

1

1月

外部の損傷,汚損,異音

1

1年

外部の損傷,腐食,きれつ

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

継電器の動作試験

2

1月

接続部の過熱による変色

2

1年

接続部のゆるみ

3

1年

継電器の動作特性試験

3

1月

操作紐の異常,取付状態

3

1年

開閉操作,表示確認

4

1年

開閉器と継電器の連動試験

4

1月

設地線,保安装置の取付状態

5

1月

制御箱の変形,損傷,施錠

4

1年

接続部のゆるみ

引込線,支持物,ケーブル等

1

1月

損傷,傾斜,腐朽,亀裂,たるみ,はずれ,脱落,他の工作物・植物との離隔,接続部の過熱による変色

1

1年

接続部のゆるみ

2

1月

接地線,保安装置の取付状態

3

1月

ケーブル端末部及び保護管の損傷,亀裂,汚損

2

1年

マンホール等の浸水

受電設備

断路器

1

1月

ブレードの接触状態

1

1年

ブレードの接触状態

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1月

開閉機構の状態

2

1年

開閉機構の状態

3

1月

汚損,異物付着

しゃ断器

1

1月

外観点検,汚損,漏油,きれつ,過熱,発錆,損傷

1

1年

各部の損傷,腐食,過熱,油量,発錆,変形,ゆるみ

1

不定期

しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

不定期

絶縁油耐圧試験

2

1月

指示,点灯

2

1年

操作具合,機構

4

1年

しゃ断器と継電器の連動試験

3

1月

その他必要事項

3

1年

附属装置の状態

4

1年

油の汚れ,必要によりその特性調査

5

1年

接地線,接続部

母線

1

1月

がいし類,支持物,腐食,発錆,損傷,汚損,異物付着

1

1年

母線の高さ,たるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,過熱

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分,クランプ類の腐食,過熱,損傷,ゆるみ

受電用変圧器

1

1月

本体の外部点検,漏油,汚損,振動,音響,温度点検

1

1年

各部の損傷,腐食,発錆,ゆるみ,汚損,油量,ガス圧点検

 

不定期

内部について点検(コイル接続部,リード線,鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

6年

絶縁油の絶縁破壊電圧試験

2

1年

接地線接続部

4

6年

絶縁油の酸価度試験

計器用変成器

1

1月

外部の損傷,腐食,発錆,変形,漏油,汚損,温度,音響,ヒューズの異常,その他必要事項

1

1年

各部の損傷,腐食,接触,発錆,ゆるみ,変形,きれつ,汚損,ヒューズの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

避雷器

放電器

1

1月

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損

1

1年

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損,コンパウンドの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

配電盤

1

1月

計器の異常,表示灯の異常,操作,切替,開閉器などの異常,その他必要事項

1

1年

裏面配電のじんあい汚損,損傷,過熱,ゆるみ,断線

1

2年

端子配線符号

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

シーケンス試験

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

保護継電器の動作試験

2

1年

接地線接続部

4

不定期

計器較正

5

1月

電圧値の測定

6

1月

電流値の測定

7

1年

継電器の動作試験

8

1年

継電器の動作特性試験

蓄電池

1

1月

液面,沈澱物,包相極板わん曲,隔離板,端子のゆるみ,損傷

1

1年

木台,がいしの腐食,損傷,耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部

1

1年

比重測定

2

1年

液温測定

3

1月

電圧測定(1/10抽出)

2

1年

床面の腐食,損傷

2

1月

表示電池の電圧,比重,温度測定

3

1年

充電装置の動作状況

非常用予備発電設備

原動機関係

1

1月

燃料系統からの漏油及び貯油

1

不定期

機関の主要部分の分解

1

1年

内燃機関の分解

1

1年

保護継電器の動作試験

2

1月

機関の始動停止

発電機関係

1

1月

音響,回転,過熱,異臭,吸油状況などについて注意

1

1年

音響,振動,温度

1

1年

温度上昇等を考慮し回転子引出掃除

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

各部の汚損,ゆるみ,伝達装置の異状

3

1年

発電電圧,周波(回転)数の測定

3

1年

制御装置点検

4

1年

保護継電器の動作試験

4

1年

接地線接続部

5

1年

インターロック試験(自動起動,停止)

負荷設備

電動機

その他回転機

1

1週間

運転者が音響,回転,過熱,注油,漏油状況などに注意

1

1年

音響,振動,温度

1

不定期

内部分解点検,コイル,軸受,通風,附属装置

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

各部の汚損,ゆるみ,損傷

2

不定期

回転子掃除

3

1年

制御装置点検

4

1年

接地線接続部

照明設備

1

1週間

使用者が温度,異音等に注意

1

1年

照明効果,汚損,損傷,音響,温度

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

6月

開閉器の点検,湿気,じんあい

1

1年

開閉器,配線器類の接続

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

実験装置

1

1日

研究実験者が異音,異臭,過熱,損傷などに注意

 

 

研究実験の責任教官が自主的に下記事項を点検する。

 

 

 

1

必要に応じて

必要測定事項

1

1年

音響,振動,温度

2

1年

各部の汚損,ゆるみ,損傷,伝達装置の異状

3

1年

制御装置

4

1年

接地線接続部

5

1年

可燃物との離隔の状況

別表第3(第12条関係)

巡視点検測定及び手入基準(第1条第2号に掲げる施設)

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

測定項目

引込設備

区分開閉器

1

3月

外部の損傷,汚損,異音

1

1年

外部の損傷,腐食,きれつ

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

継電器の動作試験

2

3月

接続部の過熱による変色

2

1年

接続部のゆるみ

3

1年

継電器の動作特性試験

3

3月

操作紐の異常,取付状態

3

1年

開閉操作,表示確認

4

1年

開閉器と継電器の連動試験

4

3月

設地線,保安装置の取付状態

5

3月

制御箱の変形,損傷,施錠

4

1年

接続部のゆるみ

引込線,支持物,ケーブル等

1

3月

損傷,傾斜,腐朽,亀裂,たるみ,はずれ,脱落,他の工作物・植物との離隔,接続部の過熱による変色

1

1年

接続部のゆるみ

2

3月

接地線,保安装置の取付状態

3

3月

ケーブル端末部及び保護管の損傷,亀裂,汚損

2

1年

マンホール等の浸水

受電設備

断路器

1

3月

ブレードの接触状態

1

1年

ブレードの接触状態

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗状態

2

3月

開閉機構の状態

2

1年

開閉機構の状態

3

3月

汚損,異物付着

しゃ断器

1

3月

外観点検,汚損,漏油,きれつ,過熱,発錆,損傷

1

1年

各部の損傷,腐食,過熱,油量,発錆,変形,ゆるみ

1

不定期

しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

不定期

絶縁油耐圧試験

2

3月

指示,点灯

2

1年

操作具合,機構

4

1年

しゃ断器と継電器の連動試験

3

3月

その他必要事項

3

1年

附属装置の状態

4

1年

油の汚れ,必要によりその特性調査

5

1年

接地線接続部

母線

1

3月

がいし類,支持物,腐食,発錆,損傷,汚損,異物付着

1

1年

母線の高さ,たるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,過熱

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分,クランプ類の腐食,過熱,損傷,ゆるみ

受電用変圧器

1

3月

本体の外部点検,漏油,汚損,振動,音響,温度点検

1

1年

各部の損傷,腐食,発錆,ゆるみ,汚損,油量,ガス圧点検

1

不定期

内部について点検(コイル接続部,リード線,鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

6年

絶縁油の絶縁破壊電圧試験

2

1年

接地線接続部

4

6年

絶縁油の酸価度試験

計器用変成器

1

3月

外部の損傷,腐食,発錆,変形,漏油,汚損,温度,音響,ヒューズの異常,その他必要事項

1

1年

各部の損傷,腐食,接触,変錆,ゆるみ,変形,きれつ,汚損,ヒューズの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

避雷器

放電器

1

3月

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損

1

1年

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損,コンパウンドの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

配電盤

1

3月

計器の異常,表示灯の異常,操作,切替,開閉器などの異常,その他必要事項

1

1年

裏面配電のじんあい汚損,損傷,過熱,ゆるみ,断線

1

2年

端子配線符号

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

シーケンス試験

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

保護継電器の動作試験

2

1年

接地線接続部

4

不定期

計器較正

5

3月

電圧値の測定

6

3月

電流値の測定

7

1年

継電器の動作試験

8

1年

継電器の動作特性試験

蓄電池

1

3月

液面,沈澱物,包相極板わん曲,隔離板,端子のゆるみ,損傷

1

1年

木台,がいしの腐食,損傷,耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部

1

1年

比重測定

2

1年

液温測定

3

3月

電圧測定(1/10抽出)

2

1年

床面の腐食,損傷

2

3月

表示電池の電圧,比重,温度測定

3

1年

充電装置の動作状況

負荷設備

電動機

その他回転機

1

1週間

運転者が音響,回転,過熱,注油,漏油状況などに注意

1

1年

音響,振動,温度

1

不定期

内部分解点検,コイル,軸受,通風,附属装置

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

各部の汚損,ゆるみ,損傷

2

不定期

回転子掃除

3

1年

制御装置点検

4

1年

接地線接続部

照明設備

1

1週間

使用者が温度,異音等に注意

1

1年

照明効果,汚損,損傷,音響,温度

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

6月

開閉器の点検,湿気,じんあい

1

1年

開閉器,配線器類の接続

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

実験装置

1

1日

研究実験者が異音,異臭,過熱,損傷などに注意

 

 

研究実験の責任教官が自主的に下記事項を点検する。

 

 

 

1

必要に応じて

必要測定事項

1

1年

音響,振動,温度

2

1年

各部の汚損,ゆるみ,損傷,伝達装置の異状

3

1年

制御装置

4

1年

接地線接続部

5

1年

可燃物との離隔の状況

別表第4(第12条関係)

巡視点検測定及び手入基準(第1条第3号に掲げる施設)

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

測定項目

引込設備

区分開閉器

1

6月

外部の損傷,汚損,異音

1

1年

外部の損傷,腐食,きれつ

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

継電器の動作試験

2

6月

接続部の過熱による変色

2

1年

接続部のゆるみ

3

1年

継電器の動作特性試験

3

6月

操作紐の異常,取付状態

3

1年

開閉操作,表示確認

4

1年

開閉器と継電器の連動試験

4

6月

設地線,保安装置の取付状態

4

1年

接続部のゆるみ

5

6月

制御箱の変形,損傷,施錠

引込線,支持物,ケーブル等

1

6月

損傷,傾斜,腐朽,亀裂,たるみ,はずれ,脱落,他の工作物・植物との離隔,接続部の過熱による変色

1

1年

接続部のゆるみ

2

1年

マンホール等の浸水

2

6月

接地線,保安装置の取付状態

3

6月

ケーブル端末部及び保護管の損傷,亀裂,汚損

受電設備

断路器

1

6月

ブレードの接触状態

1

1年

ブレードの接触状態

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

6月

開閉機構の状態

2

1年

開閉機構の状態

3

6月

汚損,異物付着

しゃ断器

1

6月

外観点検,汚損,漏油,きれつ,過熱,発錆,損傷

1

1年

各部の損傷,腐食,過熱,油量,発錆,変形,ゆるみ

1

不定期

しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

6月

指示,点灯

2

1年

操作具合,機構

2

1年

接地抵抗測定

3

6月

その他必要事項

3

1年

附属装置の状態

3

不定期

絶縁油耐圧試験

4

1年

油の汚れ,必要によりその特性調査

4

1年

しゃ断器と継電器の連動試験

5

1年

接地線,接続部

母線

1

6月

がいし類,支持物,腐食,発錆,損傷,汚損,異物付着

1

1年

母線の高さ,たるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,過熱

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分,クランプ類の腐食,過熱,損傷,ゆるみ

受電用変圧器

1

6月

本体外部点検,漏油,汚損,振動,音響,温度,点検

1

1年

各部の損傷,腐食,発錆,ゆるみ,汚損,油量,ガス圧点検

1

不定期

内部について点検(コイル接続部,リード線,鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

3

6年

絶縁油の絶縁破壊電圧試験

4

6年

絶縁油の酸価度試験

計器用変成器

1

6月

外部の損傷,腐食,発錆,変形,漏油,汚損,温度,音響,ヒューズの異常,その他必要事項

1

1年

各部の損傷,腐食,接触,発錆,ゆるみ,変形,きれつ,汚損,ヒューズの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

避雷器放電器

1

6月

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損

1

1年

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損,コンパウンドの異常

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

配電盤

1

6月

計器の異常,表示灯の異常,操作,切替,開閉器などの異常,その他必要事項

1

1年

裏面配電のじんあい汚損,損傷,過熱,ゆるみ,断線

1

2年

端子配線符号

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

シーケンス試験

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

保護継電器の動作試験

4

不定期

計器較器

5

6月

電圧値の測定

6

6月

電流値の測定

7

1年

継電器の動作試験

8

1年

継電器の動作特性試験

蓄電池

1

6月

液面,沈殿物,包相極板わん曲,隔離板,端子のゆるみ,損傷

1

1年

木台,がいしの腐食,損傷,耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部

1

1年

比重測定

2

6月

表示電池の電圧,比重,温度測定

2

1年

床面の腐食,損傷

2

1年

液温測定

3

1年

充電装置の動作状況

3

6月

電圧測定(1/10抽出)

負荷設備

電動その他回転機

1

1週間

運転者が音響,回転,過熱,注油,漏油状況などに注意

1

1年

音響,振動,温度

1

不定期

内部分解点検,コイル,軸受,通風,附属装置

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損,ゆるみ,損傷

2

不定期

回転子掃除

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

制御装置点検

4

1年

接地線接続部

照明設備

1

1週間

使用者が温度,異音等に注意

1

1年

照明効果,汚損,損傷,音響,温度

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

6月

開閉器の点検,湿気,じんあい

1

1年

開閉器の配線器類の接続

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

実験装置

1

1日

研究実験者が異音,異臭,過熱,損傷などに注意

 

 

研究実験の責任教官が自主的に下記事項を点検する。

 

 

 

1

必要に応じて

必要測定事項

1

1年

音響,振動,温度

2

1年

各部の汚損,ゆるみ,損傷,伝達装置の異状

3

1年

制御装置

4

1年

接地線接続部

5

1年

可燃物との離隔の状況

国立大学法人北海道大学水産学部等の施設に係る自家用電気工作物保安規程

平成元年4月1日 海大達第20号

(平成25年1月7日施行)

体系情報
第6編 安全,衛生及び管理
沿革情報
平成元年4月1日 海大達第20号
平成13年4月27日 海大達第59号
平成13年9月17日 海大達第92号
平成14年5月16日 海大達第51号
平成15年10月20日 海大達第119号
平成16年10月26日 海大達第259号
平成16年10月26日 海大達第260号
平成17年2月10日 海大達第6号
平成17年6月13日 海大達第188号
平成17年6月16日 海大達第191号
平成18年4月1日 海大達第57号
平成19年3月19日 海大達第9号
平成19年4月1日 海大達第86号
平成19年11月19日 海大達第261号
平成21年3月30日 海大達第14号
平成22年1月1日 海大達第2号
平成22年8月23日 海大達第234号
平成22年10月1日 海大達第260号
平成23年1月19日 海大達第6号
平成24年4月1日 海大達第41号
平成25年1月7日 海大達第8号