○国立大学法人北海道大学有害廃液取扱規程
昭和48年5月23日
海大達第23号
(目的)
第1条 この規程は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の趣旨に則し,水質汚濁を未然に防止し,生活環境の保全及び人間の健康を保護するため,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の構内における下水管渠への有害廃液の排出を規制することを目的とする。
(2) 有機系廃液 特殊引火物含有有機溶剤,ハロゲン系有機溶剤,可燃性有機溶剤,ホルマリン,廃油及び写真用現像液で別表2に掲げる廃液をいう。
2 この規程において「部局等」とは,創成研究機構,高等教育推進機構,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設,各学内共同教育研究施設等及び事務局をいう。
(有害廃液の取扱い)
第3条 本学の職員,学生等が本学において教育,研究,診療等により有害廃液を発生させた場合には,次に掲げるところにより取り扱わなければならない。
(3) 貯留された有害廃液は,別に定める日時に,部局等ごとに定められた場所に運搬すること。
(4) 有害廃液の貯留中又は運搬中は,周囲に危害を及ぼさないように留意すること。
(有害廃液の処理)
第4条 国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の10に規定するサステイナブルキャンパス推進本部に置かれる環境保全センター(以下「センター」という。)は,部局等から収集した廃液を民間業者等に委託し処理するとともに,廃液収集量及び委託処理量を別に定める用紙に記録し,保存すること。
(有害廃液管理の指導等)
第5条 センターは,部局等に対し有害廃液管理について必要な指導及び助言を行うものとする。
2 部局等の長は,次条に規定する有害廃液管理責任者を指名及び監督し,当該部局等における有害廃液管理に責任を持つものとする。
(有害廃液管理責任者及び有害廃液管理補助者)
第6条 部局等に有害廃液管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び有害廃液管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず,部局等の規模を勘案し,複数の部局等に共通する管理責任者及び補助者を置くことができる。
3 管理責任者は当該部局等の教授又は准教授(事務局にあっては,施設部環境配慮促進課長)を,補助者は当該部局等の事務を所掌する事務局又は事務部の担当係長をもって充て,部局等の長は,その職名及び氏名を,サステイナブルキャンパス推進本部環境保全センター長あて通知するものとする。
4 管理責任者は,当該部局等の有害廃液管理について指導,回収状況の把握,容器の設置状況の把握,関係官庁及びセンターの立入検査の立会い等を行い,センターの業務遂行に協力する。
5 補助者は,管理責任者を補助し,管理責任者に事故があるときは,その職務を代行する。
(雑則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
附 則(昭和48年9月19日海大達第29号)
この規程は,昭和48年9月19日から施行する。
附 則(昭和53年5月17日海大達第35号)
この規程は,昭和53年5月17日から施行する。
附 則(昭和56年10月14日海大達第44号)
この規程は,昭和56年10月14日から施行し,昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月17日海大達第5号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月17日海大達第3号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日海大達第51号)
この規程は,平成7年2月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日海大達第48号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月18日海大達第45号)
この規程は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成12年4月19日海大達第98号)
この規程は,平成12年4月19日から施行する。
附 則(平成13年4月1日海大達第51号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日海大達第104号)
この規程は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第41号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第151号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第87号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第77号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第81号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第45号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
無機系廃液の種類及び濃度
種類 | 濃度 |
水銀化合物溶液 | 水銀 0.005mg/L以上 |
一般重金属化合物溶液(カドミウム,鉛,クロム,銅,亜鉛,鉄,マンガン,セレンを含むもの。) | カドミウム,鉛及びセレン 0.1mg/L以上, クロム 0.5mg/L以上, 銅 3mg/L以上, 亜鉛 2mg/L以上, 鉄及びマンガン 10mg/L以上 |
ホウ素溶液及びホウ素化合物溶液 | ホウ素 10mg/L以上 |
硝酸性化合物溶液及び亜硝酸性化合物溶液 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 125mg/L以上 |
写真用定着液 | 使用済のもの全量 |
シアン化合物溶液 | シアン 1mg/L以上 |
アンモニア溶液及びアンモニウム化合物溶液 | アンモニア性窒素 125mg/L以上 |
ヒ素化合物溶液 | ヒ素 0.1mg/L以上 |
フッ素化合物溶液 | フッ素 8mg/L以上 |
別表2(第2条関係)
有機系廃液の種類及び対象物
種類 | 対象物 |
特殊引火物含有有機溶剤 | ジエチルエーテル,二硫化炭素,アセトアルデヒド,酸化プロピレンその他の消防法危険物第4類特殊引火物を含有するもので,他の有機溶剤で希釈して濃度10%以下となっているもの。 |
ハロゲン系有機溶剤 | トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン,四塩化炭素,1,2-ジクロロエタン,1,1-ジクロロエチレン,シス-1,2-ジクロロエチレン,1,1,1-トリクロロエタン,1,1,2-トリクロロエタン,1,3-ジクロロプロペンその他のハロゲン系の有機溶剤(PCBを含有するものを除く。) |
可燃性有機溶剤 | ハロゲン系有機溶剤以外のベンゼンその他の可燃性の有機溶剤(特殊引火物及び爆発性の危険物を含有するものを除く。) |
ホルマリン | 使用済のもの全量(感染性のものを除く。) |
廃油 | 不要な油を含む油性混合物 (PCBを含有するものを除く。) |
写真用現像液 | 使用済のもの全量 |

