○国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス使用料等規程
平成9年3月19日
海大達第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス規程(平成9年海大達第6号)第17条の規定に基づき,国立大学法人北海道大学インターナショナルハウス(以下「インターナショナルハウス」という。)に入居する者(以下「入居者」という。)に係る使用料及び寄宿料の額並びに徴収方法について定めるものとする。
(居室等使用料)
第2条 インターナショナルハウスの施設に,外国人研究者等が入居する場合における居室及び設備等の使用料(以下「居室等使用料」という。)の月額は,当該施設ごとに置く居室の延べ面積ごとに,次の表のとおりとする。
施設 | 居室 | 延べ面積(平方メートル) | 居室等使用料の月額 |
外国人研究者等宿泊施設Ⅰ号棟 | 家族室 | 91 | 36,631円 |
夫婦室 | 51 | 14,793円 | |
44 | 13,980円 | ||
単身室 | 19 | 4,960円 | |
外国人研究者等宿泊施設Ⅱ号棟 | 単身室 | 22 | 6,595円 |
26 | 6,148円 | ||
20 | 5,236円 | ||
19 | 5,083円 | ||
16 | 4,627円 | ||
外国人研究者等宿泊施設Ⅲ号棟 | 家族室 | 85 | 35,408円 |
夫婦室 | 60 | 18,711円 | |
北大インターナショナルハウス北8条3号棟 | 家族室 | 57 | 23,392円 |
北大インターナショナルハウス北23条1号棟 | 単身室 | 11.50 | 23,000円 |
ゲストハウスおしょろ | 単身室 | 19.25 | 35,105円 |
20.00 | 35,826円 | ||
身体障害者用単身室 | 28.88 | 40,840円 |
2 月の中途において入居又は退去する場合における当該月の居室等使用料は,次の表の居室等使用料の日額の欄に掲げる使用許可期間の区分に応じた日額に,当該月の入居期間の日数を乗じて得た額とする。この場合において,入居した日又は退去した日は,それぞれ1日として計算するものとする。
施設 | 居室 | 延べ面積(平方メートル) | 居室等使用料の日額 | |
使用許可期間が1月以上の場合 | 使用許可期間が1月未満の場合 | |||
外国人研究者等宿泊施設Ⅰ号棟 | 家族室 | 91 | 1,221円 | 1,282円 |
夫婦室 | 51 | 493円 | 517円 | |
44 | 466円 | 489円 | ||
単身室 | 19 | 165円 | 173円 | |
外国人研究者等宿泊施設Ⅱ号棟 | 単身室 | 22 | 219円 | 230円 |
26 | 204円 | 215円 | ||
20 | 174円 | 183円 | ||
19 | 169円 | 177円 | ||
16 | 154円 | 161円 | ||
外国人研究者等宿泊施設Ⅲ号棟 | 家族室 | 85 | 1,180円 | 1,239円 |
夫婦室 | 60 | 623円 | 654円 | |
北大インターナショナルハウス北8条3号棟 | 家族室 | 57 | 779円 | 818円 |
北大インターナショナルハウス北23条1号棟 | 単身室 | 11.50 | 766円 | 804円 |
ゲストハウスおしょろ | 単身室 | 19.25 | 1,170円 | 1,194円 |
20.00 | 1,194円 | 1,219円 | ||
身体障害者用単身室 | 28.88 | 1,360円 | 1,393円 | |
3 居室等使用料は,当該月の末日までに納付しなければならない。ただし,月の中途において退去する場合は,退去する日の前日までに納付しなければならない。
施設 | 駐車料の月額 | 駐車料の日額 |
外国人研究者等宿泊施設 | 2,625円 | 87円 |
ゲストハウスおしょろ | 2,412円 | 80円 |
2 前項ただし書の規定により,月の中途において使用開始又は明け渡した日は,それぞれ1日として計算するものとする。
3 駐車料は,当該月の末日までに納付しなければならない。ただし,月の中途において退去する場合は,退去する日の前日までに納付しなければならない。
(寄宿料)
第4条 インターナショナルハウスの施設に外国人留学生等が入居する場合における寄宿料の月額は,次の表のとおりとする。
施設 | 居室 | 寄宿料の月額 |
北大インターナショナルハウス北8条3号棟及び北大インターナショナルハウス北8条4号棟 | 家族室 | 14,200円 |
北大インターナショナルハウス北8条1号棟 | 夫婦室 | 18,800円 |
北大インターナショナルハウス北8条2号棟 | 夫婦室 | 9,500円 |
北大インターナショナルハウス北8条5号棟 | 単身室 | 18,000円 |
北大インターナショナルハウス北23条1号棟 | 単身室 | 14,000円 |
2 入居又は退去の日が月の中途であっても当該日の属する月分の寄宿料を納付しなければならない。
施設 | 居室 | 寄宿料の日額 | |
入居許可期間が1月以上の場合 | 入居許可期間が1月未満の場合 | ||
北大インターナショナルハウス北8条5号棟 | 単身室 | 600円 | 630円 |
北大インターナショナルハウス北23条1号棟 | 単身室 | 466円 | 489円 |
4 寄宿料は,毎月所定の期日までに,本学に納付しなければならない。
5 退去するときは,退去する日の前日までに当該月分の寄宿料を納付しなければならない。
(光熱水料等)
第5条 インターナショナルハウスの入居者が個人の生活のために使用する電気,ガス,水道等の料金は,その実費又は実費相当額を負担しなければならない。ただし,ゲストハウスおしょろの入居者が個人の生活のために使用する電気,ガス及び水道の料金は定額とし,居室等使用料に含めるものとする。
附 則
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 北海道大学外国人研究者等宿泊施設使用料等規程(昭和50年海大達第48号)は,廃止する。
附 則(平成11年3月9日海大達第15号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日海大達第7号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第189号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月19日海大達第263号)
1 この規程は,平成20年1月9日から施行する。ただし,第4条第1項の表の改正規定中桑園国際交流会館E棟に係る部分及び留学生会館の部を削る部分は平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に外国人留学生会館に入居している者であって,外国人留学生会館の廃止に伴い,引き続いて桑園国際交流会館E棟に入居するもののうち,総長が特に必要と認めたものの桑園国際交流会館E棟の寄宿料の月額については,改正後の第4条の規定にかかわらず,9,900円とする。
附 則(平成20年4月1日海大達第56号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第88号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月1日海大達第154号)
この規程は,平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年12月7日海大達第186号)
この規程は,平成21年12月11日から施行する。
附 則(平成22年3月25日海大達第15号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第267号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月8日海大達第7号)
この規程は,平成24年2月8日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第51号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。