○北海道大学職員に対する給与の口座振込実施要項

昭和50年9月27日

学長裁定

(趣旨)

第1条 北海道大学(医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)の職員の給与の口座振込については,文部科学省職員に対する給与の口座振込実施要領(昭和49年12月5日事務次官裁定)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。

(口座振込等の申出)

第2条 給与の口座振込を希望する職員は,別紙様式1による口座振込申込書により申し出るものとする。

2 職員が給与の振込口座の変更,振込内容の変更又は口座振込の取りやめをしようとするときは,別紙様式2による口座振込等変更申込書により申し出るものとする。

3 前2項の申出は,口座振込等を希望する月の前月の15日(この日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項第1号又は第2号に規定する休日に当たるときは,直後の本学の執務を行う日とする。)までに,職員の所属部局の給与の支払事務を担当する掛を経由し,経理部経理課に提出して行うものとする。

(口座に振り込む給与の額)

第3条 口座に振り込む給与の額は,職員が給与の支給日に支払われる給与の額(以下「現金支給額」という。)の全部又は一部とする。

2 前項の現金支給額の一部払込の取扱いについては,当該現金支給額から,1万円以上10万円以下の範囲内で,当該職員が希望する1万円単位の任意の額(以下「手渡額」という。)を差し引いた額を振り込むものとする。ただし,現金支給額が,手渡額以下の場合には,口座振込は行わないものとする。

附 則

1 この要項は,昭和50年9月27日から実施する。

2 この要項に基づく,給与の口座振込は,昭和50年11月に支払われる給与から実施する。

附 則(平成元年5月18日)

この要項の改正は,平成元年6月1日から実施する。

附 則(平成4年6月24日)

この要項は,平成4年7月1日から実施する。

附 則(平成4年11月24日)

1 この要項の改正は,平成4年11月24日から実施する。

2 この要項に基づく給与の口座振込は,平成5年1月に支払われる給与から実施する。

附 則(平成13年2月28日)

この要項は,平成13年2月28日から実施し,平成13年1月6日から適用する。

北海道大学職員に対する給与の口座振込実施要項

昭和50年9月27日 学長裁定

(平成13年2月28日施行)