○国立大学法人北海道大学ファカルティハウス「エンレイソウ」規程
平成7年4月28日
海大達第56号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学ファカルティハウス「エンレイソウ」(以下「エンレイソウ」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 エンレイソウは,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教育及び学術研究の進展並びに職員の福利厚生に資することを目的とする。
(施設)
第3条 エンレイソウに,次の施設を置く。
(1) 大会議室 1
(2) 中会議室 1
(3) 小会議室 1
2 エンレイソウに,前項に掲げる施設のほか,レストラン,ラウンジ,ギャラリーその他の施設を置く。
(管理運営責任者)
第4条 エンレイソウの管理運営責任者は,総長とする。
(使用基準)
第5条 第3条第1項に掲げる施設は,次の用途に使用するものとする。
(1) 本学の主催する会議,行事等
(2) 本学の職員の主催する講演会,研究会等の行事
(3) 本学の職員が関係する学会その他の学術団体の主催する講演会,研究会等の行事
(4) 本学の職員の福利厚生を目的とした行事
(5) その他管理運営責任者が適当と認めたもの
(使用日)
第6条 エンレイソウは,次に掲げる日を除き,使用することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(4) その他管理運営責任者が定める日
(使用時間)
第7条 エンレイソウの使用時間は,午前9時から午後8時までとする。ただし,管理運営責任者が必要と認めた場合には,使用時間を変更することがある。
2 前項の規定は,エンレイソウの施設のうちレストラン及びラウンジを一時的に占用しようとする者について準用する。
(使用許可)
第9条 管理運営責任者は,申請書の提出があったときは,目的等が適当と認められるものについて,必要な条件を付して,使用を許可するものとする。
3 第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用日時等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,速やかに管理運営責任者に申し出なければならない。
(使用料)
第10条 使用者が学外者のみであるとき,又はエンレイソウの施設を学外者が主催する会議等に使用するときは,別に定める使用料を徴収するものとする。
2 使用料は前納とする。ただし,特別の事情があると認められるときは,後納とすることができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし,次のいずれかに該当する場合には,その全部又は一部を還付することがある。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合
(2) 前条第3項の規定により,使用者が使用日時等の変更(使用日数又は使用時間を短縮する場合に限る。)又は使用の中止を申し出た場合
(使用者の注意義務)
第11条 使用者は,この規程及び使用許可の条件を遵守して,エンレイソウの規律の保持及び施設,設備等の保全に努めるとともに,管理運営責任者がエンレイソウの管理運営上必要と認めて指示をした場合は,それに従わなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は,使用許可を受けた目的以外にエンレイソウの施設を使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 管理運営責任者は,次のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 本学において緊急に使用する必要が生じたとき。
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 使用者がこの規程又は使用許可の条件に違反する行為をしたとき。
(4) その他管理運営責任者が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は,エンレイソウの施設の使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可の取消し若しくは使用の中止を命じられたときは,直ちに当該施設,設備等を原状に回復し,本学の職員の立会いの下,返還しなければならない。
(事務)
第16条 エンレイソウの管理運営に関する事務は,財務部資産運用管理課が処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,エンレイソウの組織及び運営に関する事項は,管理運営責任者が定める。
附 則
この規程は,平成7年4月28日から施行する。
附 則(平成11年1月11日海大達第1号)
この規程は,平成11年1月11日から施行する。
附 則(平成12年3月1日海大達第3号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第193号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月25日海大達第176号)
この規程は,平成17年5月25日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日海大達第110号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第60号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第91号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第96号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。



