○国立大学法人北海道大学情報教育館管理規程

平成12年3月15日

海大達第8号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学情報教育館(以下「情報教育館」という。)の管理体制について定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 情報教育館の管理責任者は,総長が指名する副学長とする。

(事務)

第3条 情報教育館の管理及び連絡調整に関する事務は,学務部学生支援課及び財務部資産運用管理課において処理する。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか,情報教育館の管理及び連絡調整に関し必要な事項は,管理責任者が定める。

附 則

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月1日海大達第194号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年5月25日海大達第177号)

この規程は,平成17年5月25日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年4月1日海大達第111号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第97号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学情報教育館管理規程

平成12年3月15日 海大達第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 施  設
沿革情報
平成12年3月15日 海大達第8号
平成16年4月1日 海大達第194号
平成17年5月25日 海大達第177号
平成19年4月1日 海大達第111号
平成23年4月1日 海大達第97号