○北海道大学附属図書館規程
平成8年9月18日
海大達第38号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第33条第7項の規定に基づき,北海道大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 附属図書館は,図書その他の学術情報資料の収集,整理及び提供を行うことにより,北海道大学(以下「本学」という。)における教育及び研究の進展に資するとともに,広く学術の発展に寄与することを目的とする。
(分館)
第3条 附属図書館に,次に掲げる分館を置く。
北図書館
2 前項の分館の組織及び運営については,別に定める。
(職員)
第4条 附属図書館に,館長その他必要な職員を置く。
(館長)
第5条 館長は,総長が指名する副学長をもって充てる。
2 館長は,附属図書館の業務を掌理する。
(副館長)
第5条の2 附属図書館に,副館長を置く。
2 副館長は,北海道大学の専任の教授のうちから,館長の推薦に基づき,総長が選考する。
3 副館長は,館長の業務を補佐し,館長に事故があるときは,副館長がその職務を代行する。
4 副館長の任期は,館長の任期と同一とする。ただし,再任されることができる。
5 副館長が事故等で欠員となった場合の補欠の副館長の任期は,前任者の残任期間とする。
(図書館委員会)
第6条 附属図書館に関する重要事項を審議するため,北海道大学図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)を置く。
2 図書館委員会の組織及び運営については,別に定める。
(利用)
第7条 附属図書館の利用については,別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,附属図書館の運営に関し必要な事項は,館長が定める。
附 則
この規程は,平成8年9月18日から施行する。
附 則(平成9年4月16日海大達第39号)
この規程は,平成9年4月16日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成13年4月1日海大達第52号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日海大達第41号)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初の副館長は,第5条の2第2項及び第4項の規定にかかわらず,平成14年3月31日現在北海道大学附属図書館北分館長の職にある者をもって充て,その任期は,平成15年4月30日までとする。
附 則(平成16年4月1日海大達第142号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第159号)
この規程は,平成19年4月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年8月1日海大達第155号)
この規程は,平成21年8月1日から施行する。