○北海道大学附属図書館規程

平成8年9月18日

海大達第38号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第33条第7項の規定に基づき,北海道大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 附属図書館は,図書その他の学術情報資料の収集,整理及び提供を行うことにより,北海道大学(以下「本学」という。)における教育及び研究の進展に資するとともに,広く学術の発展に寄与することを目的とする。

(分館)

第3条 附属図書館に,次に掲げる分館を置く。

北図書館

2 前項の分館の組織及び運営については,別に定める。

(職員)

第4条 附属図書館に,館長その他必要な職員を置く。

(館長)

第5条 館長は,総長が指名する副学長をもって充てる。

2 館長は,附属図書館の業務を掌理する。

(副館長)

第5条の2 附属図書館に,副館長を置く。

2 副館長は,北海道大学の専任の教授のうちから,館長の推薦に基づき,総長が選考する。

3 副館長は,館長の業務を補佐し,館長に事故があるときは,副館長がその職務を代行する。

4 副館長の任期は,館長の任期と同一とする。ただし,再任されることができる。

5 副館長が事故等で欠員となった場合の補欠の副館長の任期は,前任者の残任期間とする。

(図書館委員会)

第6条 附属図書館に関する重要事項を審議するため,北海道大学図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)を置く。

2 図書館委員会の組織及び運営については,別に定める。

(利用)

第7条 附属図書館の利用については,別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,附属図書館の運営に関し必要な事項は,館長が定める。

附 則

この規程は,平成8年9月18日から施行する。

附 則(平成9年4月16日海大達第39号)

この規程は,平成9年4月16日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成13年4月1日海大達第52号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年4月1日海大達第41号)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

2 この規程施行後,最初の副館長は,第5条の2第2項及び第4項の規定にかかわらず,平成14年3月31日現在北海道大学附属図書館北分館長の職にある者をもって充て,その任期は,平成15年4月30日までとする。

附 則(平成16年4月1日海大達第142号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第159号)

この規程は,平成19年4月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成21年8月1日海大達第155号)

この規程は,平成21年8月1日から施行する。

北海道大学附属図書館規程

平成8年9月18日 海大達第38号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第13編 附属図書館
沿革情報
平成8年9月18日 海大達第38号
平成13年4月1日 海大達第52号
平成14年4月1日 海大達第41号
平成16年4月1日 海大達第142号
平成19年4月1日 海大達第159号
平成21年8月1日 海大達第155号