○北海道大学附属図書館北図書館規程
平成8年9月18日
海大達第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学附属図書館規程(平成8年海大達第38号)第3条第2項の規定に基づき,北海道大学附属図書館北図書館(以下「北図書館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(北図書館長)
第2条 北図書館に,北図書館長を置く。
2 北図書館長は,北海道大学附属図書館副館長(以下「副館長」という。)をもって充てる。
3 北図書館長は,館長の統轄のもとに,北図書館の業務を掌理する。
(委員会)
第3条 北図書館に,北図書館の運営に関する事項を審議するため,北海道大学附属図書館北図書館委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 北図書館長
(2) 北海道大学図書館委員会委員のうちから館長が指名する者 6名
(3) その他館長が必要と認めた本学の教授又は准教授 若干名
2 前項第3号の委員は,館長が委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は,2年を超えない範囲内で館長が定める期間とする。
4 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,北図書館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は,附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,北図書館の運営に関し必要な事項は,北海道大学図書館委員会の議を経て,館長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成8年9月18日から施行する。
2 北海道大学附属図書館分館設置規程(昭和38年海大達第13号)及び北海道大学附属図書館分館長選考規程(昭和44年海大達第4号。以下「分館長選考規程」という。)は,廃止する。
附 則(平成14年4月1日海大達第42号)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初の分館長は,改正後の北海道大学附属図書館北分館規程第2条第2項の規定にかかわらず,平成14年3月31日現在,分館長の職にある者をもって充てる。この場合の任期は,改正前の北海道大学附属図書館北分館規程第2条第3項の規定により当該分館長に付された任期にかかわらず,平成15年4月30日までとする。
附 則(平成19年4月1日海大達第162号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月1日海大達第157号)
1 この規程は,平成21年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第4条第1項第2号の規定による委員である北海道大学図書館委員会委員は,この規程の施行の日に,改正後の第4条第1項第2号の規定による委員に指名されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の第4条第1項第3号の規定による委員である本学の教授又は准教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第4条第1項第3号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,第4条第3項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成24年8月1日海大達第99号)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第73号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。