○北海道大学附属図書館北図書館規程

平成8年9月18日

海大達第40号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学附属図書館規程(平成8年海大達第38号)第3条第2項の規定に基づき,北海道大学附属図書館北図書館(以下「北図書館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(北図書館長)

第2条 北図書館に,北図書館長を置く。

2 北図書館長は,北海道大学附属図書館副館長(以下「副館長」という。)をもって充てる。

3 北図書館長は,館長の統轄のもとに,北図書館の業務を掌理する。

(委員会)

第3条 北図書館に,北図書館の運営に関する事項を審議するため,北海道大学附属図書館北図書館委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 北図書館長

(2) 北海道大学図書館委員会委員のうちから館長が指名する者 6名

(3) その他館長が必要と認めた本学の教授又は准教授 若干名

2 前項第3号の委員は,館長が委嘱する。

3 第1項第3号の委員の任期は,2年を超えない範囲内で館長が定める期間とする。

4 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,北図書館長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は,附属図書館事務部において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,北図書館の運営に関し必要な事項は,北海道大学図書館委員会の議を経て,館長が別に定める。

附 則

1 この規程は,平成8年9月18日から施行する。

2 北海道大学附属図書館分館設置規程(昭和38年海大達第13号)及び北海道大学附属図書館分館長選考規程(昭和44年海大達第4号。以下「分館長選考規程」という。)は,廃止する。

3 この規程の施行の際,現に廃止前の分館長選考規程の規定により選考された分館長は,第2条第2項の規定により選考されたものとみなし,任期は,第2条第3項本文の規定にかかわらず,平成9年3月31日までとする。

附 則(平成14年4月1日海大達第42号)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

2 この規程施行後,最初の分館長は,改正後の北海道大学附属図書館北分館規程第2条第2項の規定にかかわらず,平成14年3月31日現在,分館長の職にある者をもって充てる。この場合の任期は,改正前の北海道大学附属図書館北分館規程第2条第3項の規定により当該分館長に付された任期にかかわらず,平成15年4月30日までとする。

附 則(平成19年4月1日海大達第162号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年8月1日海大達第157号)

1 この規程は,平成21年8月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第4条第1項第2号の規定による委員である北海道大学図書館委員会委員は,この規程の施行の日に,改正後の第4条第1項第2号の規定による委員に指名されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の第4条第1項第3号の規定による委員である本学の教授又は准教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第4条第1項第3号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,第4条第3項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成24年8月1日海大達第99号)

この規程は,平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日海大達第73号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

北海道大学附属図書館北図書館規程

平成8年9月18日 海大達第40号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 附属図書館
沿革情報
平成8年9月18日 海大達第40号
平成14年4月1日 海大達第42号
平成19年4月1日 海大達第162号
平成21年8月1日 海大達第157号
平成24年8月1日 海大達第99号
平成25年4月1日 海大達第73号