○北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター規程
平成13年4月1日
海大達第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,量子集積エレクトロニクスに関する研究を行うとともに,当該研究について民間機関等との共同研究を行い,もって教育研究の進展に資することを目的とする。
(分野等)
第3条 センターに,次の分野及び協力分野を置く。
分野
量子知能デバイス研究分野
量子結晶フォトニクス研究分野
量子マルチメディアシステム研究分野
協力分野
量子集積一貫プロセス研究分野
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 センター長は,次条に規定する北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター運営委員会の議を経て,総長が選考する。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(研究生)
第7条 センターにおいて,量子集積エレクトロニクスに関する事項について研究しようとする者があるときは,センターにおいて適当と認め,かつ,支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(事務)
第8条 センターの事務は,工学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営について必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第167号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月3日海大達第207号)
この規程は,平成17年8月3日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日海大達第185号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第119号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。