○北海道大学大学院医学研究科附属動物実験施設規程

平成13年4月1日

海大達第24号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条第4項の規定に基づき,北海道大学大学院医学研究科附属動物実験施設(以下「実験施設」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 実験施設は,医学に関する動物実験,実験用動物の飼育管理及び実験用動物の開発・研究等を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 実験施設に,施設長その他必要な職員を置く。

(施設長)

第4条 施設長は,北海道大学大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)の教授又は准教授をもって充てる。

2 施設長は,研究科長の監督の下に,実験施設の業務を掌理する。

3 施設長の選考及び任期は,研究科教授会の議を経て,研究科長が別に定める。

(運営委員会)

第5条 実験施設に,実験施設の運営に関する重要事項を審議するため,北海道大学大学院医学研究科附属動物実験施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については,研究科長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,実験施設の組織及び運営に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が別に定める。

附 則

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

2 北海道大学医学部附属動物実験施設規程(昭和47年海大達第23号)は,廃止する。

附 則(平成16年4月1日海大達第133号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第132号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

北海道大学大学院医学研究科附属動物実験施設規程

平成13年4月1日 海大達第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第4章 医学研究科
沿革情報
平成13年4月1日 海大達第24号
平成16年4月1日 海大達第133号
平成19年4月1日 海大達第132号