○北海道大学大学院医学研究科附属動物実験施設規程
平成13年4月1日
海大達第24号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条第4項の規定に基づき,北海道大学大学院医学研究科附属動物実験施設(以下「実験施設」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 実験施設は,医学に関する動物実験,実験用動物の飼育管理及び実験用動物の開発・研究等を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 実験施設に,施設長その他必要な職員を置く。
(施設長)
第4条 施設長は,北海道大学大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)の教授又は准教授をもって充てる。
2 施設長は,研究科長の監督の下に,実験施設の業務を掌理する。
3 施設長の選考及び任期は,研究科教授会の議を経て,研究科長が別に定める。
(運営委員会)
第5条 実験施設に,実験施設の運営に関する重要事項を審議するため,北海道大学大学院医学研究科附属動物実験施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,研究科長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,実験施設の組織及び運営に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 北海道大学医学部附属動物実験施設規程(昭和47年海大達第23号)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日海大達第133号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第132号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。