○国立大学法人北海道大学放射線障害予防規程
平成13年7月25日
海大達第86号
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「防止法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素,放射線発生装置及び放射性同位元素によって汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いを規制することにより,これらによる放射線障害を防止し,もって学内外の安全を確保することを目的とする。
(1) 放射線 次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。
イ アルファ線,重陽子線,陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
ロ 中性子線
ハ ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る。)
ニ 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
(2) 放射性同位元素 防止法第2条第2項に規定する放射性同位元素及び電離則第2条第2項に規定する放射性物質をいう。
(3) 放射線発生装置 防止法第2条第4項に規定する放射線発生装置をいう。
(4) 放射線施設 防止法第3条第2項第5号に規定する使用施設,同項第6号に規定する貯蔵施設及び同項第7号に規定する廃棄施設並びに同法第3条の2第1項ただし書に規定する表示付認証機器及び表示付特定認証機器を設置している施設をいう。
(5) 主任者 防止法第34条第1項前段に規定する放射線取扱主任者をいう。
(6) 部局等 産学連携本部,創成研究機構,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。
(7) 管理部局 放射線施設を管理する部局等をいう。
(放射性同位元素等管理委員会)
第3条 本学の放射性同位元素等による放射線障害(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線又はエックス線による障害を含む。以下この条において同じ。)の防止に必要な事項及び放射線障害が発生した場合に必要な事項は,国立大学法人北海道大学放射性同位元素等管理委員会(以下「管理委員会」という。)が審議,調査及び連絡調整するとともに,管理部局の長に対し放射線障害の防止に関し指導,助言又は勧告を行う。
(部局等の安全委員会)
第4条 管理部局に,当該管理部局における放射線障害の防止について必要な事項を審議させるため,放射線障害予防安全委員会を置く。
2 放射線障害予防安全委員会の組織及び運営については,管理部局の長が別に定める。
(管理区域の明示)
第5条 管理部局の長は,当該管理部局における管理区域(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号に規定する管理区域をいう。以下同じ。)を標識により明示しなければならない。
(放射線障害を防止するために必要な事項)
第6条 管理部局の長は,防止法第21条第1項の規定に基づき,当該管理部局に係る放射線障害を防止するために必要な事項を定めなければならない。
2 管理部局の長は,前項の事項を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,管理委員会に協議するものとする。
3 管理部局の長は,第1項の事項を変更したときは,変更の日から14日以内に,総長に届け出なければならない。
4 総長は,前項の届出を受けた場合には,速やかに文部科学大臣に届け出るものとする。
(アイソトープ総合センター)
第7条 北海道大学アイソトープ総合センター(次項において「アイソトープ総合センター」という。)は,本学の放射線施設の安全管理について調整するとともに,必要に応じて,本学の放射線施設の維持管理及び放射性同位元素等の取扱いの状況について,調査点検を行うことができるものとする。
2 管理委員会又は管理部局の長は,放射線障害を防止するため必要があると認めるときは,アイソトープ総合センターに対し,意見を求めることができる。
(1) 監視区域における下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素の使用は1日に限るものとし,当該放射性同位元素は当該日に使用すること。
(2) 監視区域には,標識を付すること。この場合において,当該標識には,放射線障害の防止に必要な注意事項及び下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素の使用について1日で終了する旨を記載すること。
3 管理部局の長は,監視区域を定めるに当たっては,放射線障害を防止するため必要な事項について総長と協議するものとする。
4 下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素を使用しようとする取扱者は,管理部局の長が定める申請書により,主任者を経由して当該管理部局の長に申請するものとする。
5 管理部局の長は,前項の規定による申請があった場合には,次に掲げる事項を満たす場合に限り,許可することができるものとする。
(1) 1日に使用を終了すること。
(2) 監視区域において使用する放射性同位元素の種類及び数量は,必要最小限のものとすること。
(3) 使用目的が,管理部局の長が適当と認めるものであること。
(4) 申請書に記載された各放射性同位元素の数量の当該放射性同位元素の下限数量に対する割合の和が1を超えないものであること。この場合において,割合の計算に当たっては,管理部局の長は,主任者にその計算を行わせるものとする。
6 取扱者は,下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素を購入しようとする場合にあっては,主任者に購入を依頼するものとする。この場合において,購入することのできる放射性同位元素の種類は,当該取扱者が登録を受けた管理部局において文部科学大臣の許可を受けたものに限るものとする。
7 取扱者は,下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素を監視区域で使用する場合には,使用者名,監視区域,使用年月日,使用した放射性同位元素の種類,数量,廃棄等に関する事項を記載した帳簿を作成するものとする。
8 取扱者は,下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素及び当該放射性同位元素により汚染された物のうち固体状のもの及び液体状の有機物質が生じた場合にあっては,各管理部局の管理区域において,各管理部局の長が定める基準により保管又は廃棄するとともに,前項の帳簿に記載するものとする。この場合において,取扱者は,当該帳簿に記載の後,主任者の確認を受けるものとする。
(取扱者の登録及びその更新)
第9条 放射性同位元素等の取扱い,管理又はこれらに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事しようとする者(管理区域に立ち入らない者及び一時的に立ち入る者を除く。)は,管理部局の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は,管理部局の長が定める申請書により当該者の所属する部局等(以下「所属部局」という。)の長を経由して管理部局の長に申請しなければならない。この場合において,管理部局の長と所属部局の長が同一である場合にあっては,所属部局の長を経由しないものとする。
5 第1項の登録の有効期間は,登録の日の属する年度の末日までとする。
7 登録の更新を受けようとする者が取扱等業務に引き続き従事することが適当と認めたときは,管理部局の長は,当該登録の更新を行うものとする。
8 管理部局の長は,取扱者の所属する部局等及び氏名を,当該管理部局の主任者に通知するものとする。この場合において,管理部局の長と所属部局の長が異なる場合にあっては,所属部局の長に併せて通知するものとする。
(放射性同位元素等取扱者手帳の交付及び携帯)
第10条 部局等の長は,当該部局等に所属する取扱者に放射性同位元素等取扱者手帳を交付するものとする。ただし,当該取扱者が国立大学法人北海道大学エックス線障害予防規程(平成20年海大達第10号。第15条において「エックス線障害予防規程」という。)第6条第1項本文の規定により放射性同位元素等取扱者手帳を交付された者である場合にあっては,この限りでない。
2 取扱者は,取扱等業務に従事するときは,放射性同位元素等取扱者手帳を携帯するものとし,主任者から提示を求められたときは,これを提示しなければならない。
(放射線施設の新設及び改廃)
第11条 放射線施設を新設し,変更し,又は廃止しようとするときは,管理部局の長は,当該放射線施設に係る放射線障害防止に関して総長に協議しなければならない。
2 総長は,前項の協議を受けた場合で必要と認めるときは,管理委員会の意見を聴くことができる。
3 管理部局の長は,第1項の新設,変更又は廃止を行ったときは,その旨を総長及び管理委員会に報告しなければならない。
(放射線施設の調査点検)
第12条 管理委員会は,定期又は臨時に,放射線施設への立入り又は帳簿,記録等により,放射線施設の維持管理及び放射性同位元素等の取扱いの状況について,調査点検を行うことができる。
2 管理委員会は,前項の調査点検を行った場合は,その結果を管理部局長に通知するものとする。
(測定)
第13条 管理部局の長は,放射線障害が発生するおそれのある場所における放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定させるための者(以下この条において「測定者」という。)を放射線施設ごとに置かなければならない。
2 測定者は,放射線障害が発生するおそれのある場所における放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況並びに空気中の放射性同位元素の濃度の測定を,取扱いの開始前及び取扱いを開始してからは1月を超えない期間ごとに1回実施し,その結果を所定の記録簿に記録しなければならない。
3 測定者は,放射線施設において密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して使用し,使用の方法及び遮へい物の位置を固定して使用する場合にあっては,放射線の量の測定を6月を超えない期間ごとに1回実施し,その結果を所定の記録簿に記録しなければならない。
4 測定者は,3.7ギガベクレル以下の密封された放射性同位元素のみを取扱う場合にあっては,6月を超えない期間ごとに1回当該放射性同位元素の異常の有無等その状態を点検するとき及び放射性同位元素を取り替える都度,放射線測定器により放射線の量を測定し,その結果を所定の記録簿に記録しなければならない。
5 測定者は,放射線障害が発生するおそれのある場所に立ち入った者についての外部被ばく及び内部被ばくによる線量並びに放射性同位元素による汚染の状況を測定し,その結果を所定の記録簿に記録しなければならない。ただし,取扱者以外の者で,管理区域に一時的に立ち入る者の実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは,この限りでない。
6 測定者は,外部被ばくによる線量の測定を,管理区域に立ち入っている間継続して行う。この場合,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては,毎月1日を始期とする1月間)並びに4月1日を始期とする1年間について測定結果を集計し,その都度所定の記録簿に記録するものとする。
7 測定者は,内部被ばくによる線量の測定を,放射性同位元素を誤って吸入摂取又は経口摂取したとき及び放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあっては,3月(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては,1月)を超えない期間ごとに1回行い,その結果をその都度所定の記録簿に記録するものとする。
8 測定者は,放射性同位元素による汚染の状況の測定を,密封されていない放射性同位元素を取り扱う施設に立ち入る者について,当該施設から退出するときに行う。この場合,手,足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合に限り測定結果をその都度所定の記録簿に記録するものとする。
9 測定者は,前3項の測定結果から,実効線量及び等価線量を4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては,毎月1日を始期とする1月間)並びに4月1日を始期とする1年間について当該期間ごとに算定し,その都度所定の記録簿に記録しなければならない。
10 前項の実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間を含む平成13年4月1日以後5年毎に区分した各5年間の実効線量を集計し,その都度記録しなければならない。
11 測定者は,前9項の規定により所定の記録簿に記録した場合には,その都度主任者に当該記録簿の確認を受けなければならない。
(教育訓練)
第14条 管理区域に立ち入る者及び取扱者は,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を受けなければならない。
2 総長は,管理区域に立ち入る者及び取扱者に対して,初めて管理区域に立ち入る前又は取扱等業務に従事する前にあっては次に掲げる項目及び時間数の教育及び訓練を,管理区域に立ち入った後又は取扱等業務の開始後にあっては1年を超えない期間ごとに当該項目及び別に定める時間数の教育及び訓練を行わなければならない。
(1) 放射線の人体に与える影響 30分間以上
(2) 放射性同位元素等の安全取扱い 4時間以上
(3) 放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令 1時間以上
3 管理部局の長は,当該管理部局が管理する放射線施設に係る管理区域に立ち入る者に対して,初めて当該管理区域に立ち入る前又は取扱等業務に従事する前にあっては次に掲げる項目及び時間数の教育及び訓練を,当該管理区域に立ち入った後又は取扱等業務の開始後にあっては1年を超えない期間ごとに当該項目及び別に定める時間数の教育及び訓練を行わなければならない。
(1) 当該管理部局に係る第6条第1項の事項 30分間以上
(2) その他当該管理部局の長が当該管理部局における放射線障害の発生を防止するために必要と認める項目 当該管理部局の長が必要と認める時間
(健康診断)
第15条 総長は,取扱等業務に従事しようとする者に対しては,初めて管理区域に立ち入る前に,取扱者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。以下この条において同じ。)に対しては,管理区域に立ち入った後6月以内ごとに1回,定期に,健康診断を行わなければならない。ただし,当該者がエックス線障害予防規程第11条第1項本文の規定により健康診断を受けた者である場合にあっては,この限りでない。
(1) 放射性同位元素を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき。
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき。
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるとき。
3 健康診断の方法は,問診及び検査又は検診とする。
4 問診は,次の事項について行うものとする。
(2) 被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
(1) 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
(2) 皮膚
(3) 眼
(4) その他文部科学大臣が定める部位及び項目
6 前項ただし書の規定により検査又は検診を行わなかった場合において,取扱者についてその後当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えたときは,総長は,当該取扱者につき直ちに健康診断を行わなければならない。
7 総長は,前6項の健康診断を保健センター長に行わせるものとする。
9 所属部局の長は,前項の規定による通知を受けたときは,その写しを健康診断を受けた者に交付しなければならない。この場合において,所属部局の長は,所属部局の長と当該者が取扱等業務に従事する放射線施設の管理部局の長が異なる場合には,その写しを健康診断を受けた者及び管理部局の長に交付しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第16条 所属部局の長は,取扱者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,保健センター長及び主任者の意見を聴いて,当該取扱者に対し,放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮等の措置を講じ,必要な保健指導を行わなければならない。
2 取扱者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
3 管理部局の長は,過度の被ばくを受けた者が生じた場合は,その原因を調査し,適切な措置を講じるとともに,その内容を管理委員会に報告しなければならない。
(定期講習)
第17条 管理部局の長は,管理する放射線施設の主任者に対し,防止法第36条の2第1項に規定する定期講習を受けさせなければならない。
(事故時の措置等)
第18条 放射性同位元素等に関し,次に掲げる事態が発生したときは,発見者は直ちに,主任者及び管理部局の長に通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等について盗取,所在不明その他の事故が生じたとき。
(2) 放射線又は放射性同位元素が異常に漏えいしたとき。
(3) 取扱者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(4) 前3号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
(危険時の措置等)
第19条 地震,火災その他の災害が起こったことにより,放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては,発見者は直ちに,主任者及び管理部局の長に通報しなければならない。
3 総長は,前項の報告を受けたときは,遅滞なく,次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
(1) 第1項の事態が生じた日時及び場所並びに原因
(2) 発生し,又は発生するおそれのある放射線障害の状況
(3) 講じ,又は講じようとしている応急の措置の内容
(地震等の災害時における措置等)
第20条 主任者は,地震,火災その他の災害が発生したときは,管理部局の長が別に定める点検に係る実施項目について点検を行い,その結果を管理部局の長を経由して,総長に報告しなければならない。
(定期報告)
第22条 管理部局の長は,毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について放射線管理状況報告書(施行規則第39条第3項の報告書をいう。)を作成し,当該報告書に係る期間の経過後2月以内に総長に報告しなければならない。
2 総長は,前項の規定による報告書の提出を受けたときは,当該報告書を,当該報告書に係る期間の経過後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 管理部局の長は,特定放射性同位元素の内容を変更した場合(当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなった場合を含む。)は,特定放射性同位元素の変更等に係る報告書を作成し,直ちに総長に報告しなければならない。
3 総長は,前2項の規定による報告書の提出を受けたときは,当該報告書を,管理部局において当該報告に係る行為を行った日から15日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
4 管理部局の長は,毎年3月31日に保管している特定放射性同位元素の所持に係る報告書(施行規則第39条第6項に規定する様式をいう。)を作成し,同日の翌日から起算して2月以内に総長に報告しなければならない。
5 総長は,前項の規定による報告書の提出を受けたときは,当該報告書を,毎年3月31日の翌日から起算して3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
(雑則)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は,管理委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成13年7月25日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
2 北海道大学放射線障害予防規程(昭和62年海大達第5号)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日海大達第51号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日海大達第9号)
この規程は,平成20年3月11日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第75号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第75号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月1日海大達第2号)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第79号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。