○財団法人北海道大学クラーク記念財団寄附行為

平成13年4月25日

文部科学大臣許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は,財団法人北海道大学クラーク記念財団という。

(事務所)

第2条 この法人は,主たる事務所を札幌市北区北8条西7丁目北海道大学クラーク会館内に置き,従たる事務所を理事会の議決を経て,必要な地に置くことができる。

(支部)

第3条 この法人は,理事会の議決を経て,必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 この法人は,北海道大学の教育・研究活動,国際交流への支援及び有為な人材の育成並びに教育・研究施設等の整備・保全及び教育・研究交流に伴う福利厚生施設の充実に必要な支援を行い,もって我が国及び世界の学術・文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 この法人は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

(1) 教育・研究活動に対する支援

(2) 教育・研究の国際交流に対する支援

(3) 教育・研究施設等の整備・保全に対する援助

(4) 学生に対する奨学育英事業

(5) 福利厚生施設の管理・運営

(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

(財産の構成)

第6条 この法人の資産は,次のとおりとする。

(1) この法人設立当初の財団法人クラーク記念会からの寄附に係る財産目録に記載された財産

(2) 資産から生ずる収入

(3) 事業に伴う収入

(4) 寄附金品

(5) 賛助会費

(6) その他の収入

(財産の種別)

第7条 この法人の資産を分けて,基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。

4 寄附金品であって,寄附者の指定あるものは,その指示に従う。

(財産の管理)

第8条 この法人の資産は,理事長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議を経て定期預金とする等確実な方法により,理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)

第9条 基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会において,理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得,かつ,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限りこれを処分し,又は担保に供することができる。

(経費の支弁)

第10条 この法人の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が編成し,理事会の議決を経て,毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(事業報告及び決算)

第12条 この法人の事業報告及び決算は,毎事業年度終了後,理事長が事業報告書,収支計算書,正味財産増減計算書,貸借対照表及び財産目録等を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を受け,かつ,評議員会の同意を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

2 この法人の収支決算に収支差額があるときは,理事会の議決を経て,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。

(特別会計)

第13条 この法人は,事業の遂行上必要があるときは,理事会の議決を経て,特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計は,第11条の収支予算及び第12条の収支決算に計上しなければならない。

(長期借入金)

第14条 この法人が借入金をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会の承認を経,かつ,文部科学大臣の承認を得なければならない。

(新たな義務の負担等)

第15条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか,新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会において,理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(事業年度)

第16条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第4章 役員及び評議員

(役員)

第17条 この法人に,次の役員を置く。

(1) 理事15人以上20人以内(うち理事長1人,常務理事2人以内)

(2) 監事2人又は3人

(役員の選任)

第18条 理事及び監事は,評議員会で選任する。

2 理事長及び常務理事は,理事の互選で定める。

3 理事の選任に当たっては,特定の理事とその親族,その他特別の関係にある者の合計数が,理事現在数の3分の1を超えてはならない。

4 監事には,この法人の理事の親族,その他特別の関係にある者は含まれてはならない。また,各監事は相互に親族その他特別の関係にあってはならない。

5 理事及び監事は,相互に兼ねることはできない。

(理事の職務)

第19条 理事長は,この法人の業務を総理し,この法人を代表する。

2 理事長に事故あるとき又は欠けたときは,理事長があらかじめ指名した順序により常務理事がその職務を代理し,又はその職務を行う。

3 常務理事は,理事長を補佐し,理事会の議決に基づき,日常の業務に従事する。

4 理事は,理事会を組織して,この法人の業務を議決し,執行する。

(監事の職務)

第20条 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。

(1) この法人の財産の状況を監査すること。

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは,これを理事会及び評議員会又は文部科学大臣に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の任期)

第21条 この法人の役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。

(役員の解任)

第22条 役員が次の各号の一に該当するときは,理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により,理事長がこれを解任することができる。この場合,理事会及び評議員会において,議決する前に,その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

第23条 役員は,有給とすることができる。

2 役員の報酬は,理事会の議決を経て理事長が定める。

(評議員の選出)

第24条 この法人に評議員20人以上30人以内を置く。

2 評議員は,理事会で選出し,理事長が委嘱する。

3 評議員の選出に当たっては,特定の役員とその親族,その他特別の関係にある者の合計数又は特定の評議員とその親族,その他特別の関係にある者の合計数が,評議員現在数の3分の1を超えてはならない。

4 評議員は,役員を兼ねることができない。

5 第21条及び第22条の規定は,評議員について準用する。この場合において,これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)

第25条 評議員は,評議員会を組織して,この寄附行為に定める事項を行うほか,理事会の諮問に応じ,理事長に対し,必要と認める事項について助言する。

第5章 賛助会員

第26条 この法人に,賛助会員をおくことができる。

2 賛助会員は,この法人の目的に賛同する個人又は団体とする。

3 賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は,理事長が理事会の議を経て別に定める。

第6章 会議

(理事会の招集等)

第27条 理事会は,毎年2回理事長が招集する。ただし,理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議する事項を示して理事会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事会の議長は,理事長とする。

(理事会の定足数等)

第28条 理事会は,理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き,議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席とみなす。

2 理事会の議事は,この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか,出席した理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(評議員会)

第29条 次に掲げる事項については,理事会はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算についての事項

(2) 事業報告及び収支決算についての事項

(3) 基本財産についての事項

(4) 長期借入金についての事項

(5) 第1号第3号及び前号に定めるものを除くほか,新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項

(6) その他この法人の業務に関する重要事項で,理事会において必要と認めるもの。

2 評議員会の議長は,評議員の互選で定める。

3 第27条第1項及び前条の規定は,評議員会について,これを準用する。この場合において,これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは,それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

(議事録)

第30条 理事会及び評議員会の議事については,議事録を作成し,議長及び出席者の代表2人以上が署名押印の上,これを保存する。

第7章 選考委員会

(選考委員会)

第31条 この法人には,第5条に掲げる助成の対象となるものを選考するため,選考委員会を置く。

2 選考委員会の組織及び運営に関しては,別に定めるところによる。

第8章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第32条 この寄附行為は,理事会及び評議員会において,理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第33条 この法人の解散は,理事会及び評議員会において,理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第34条 この法人の解散に伴う残余財産は,理事会及び評議員会において,理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第9章 事務局

(事務局及び職員)

第35条 この法人に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置くほか,所要の職員を置く。

3 職員は,理事長が任免し,有給とする。

4 事務局及び職員に関し必要な事項は,理事長が理事会の同意を得て定める。

第10章 補則

(書類及び帳簿の備付等)

第36条 この法人の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りでない。

(1) 寄附行為

(2) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

(3) 財産目録

(4) 資産台帳及び負債台帳

(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類

(7) 官公署往復書類

(8) 収支予算書及び事業計画書

(9) 収支計算書及び事業報告書

(10) 貸借対照表

(11) 正味財産増減計算書

(12) その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第4号までの書類,同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年,同項第5号の帳簿及び書類は10年以上,同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

3 第1項第1号及び第3号の書類,同項第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は,これを一般の閲覧に供するものとする。

(細則)

第37条 この寄附行為の施行についての細則は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

附 則

1 この寄附行為は,この法人の設立許可があった日から施行する。

2 この法人の設立当初の理事及び監事の任期は,第21条第1項の規定にかかわらず,設立の許可のあった日から平成15年3月31日までとする。

3 この法人の設立当初の理事及び監事は,第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず,次のとおりとする。

理事(理事長)

廣重 力

理事(常務理事)

泉 誠二

理事(常務理事)

井上芳郎

理事

有江幹男

理事

薄葉 久

理事

大森義弘

理事

桂 信雄

理事

黒田 晃

理事

児島 仁

理事

沢 邦彦

理事

蛇川忠暉

理事

高向 巌

理事

丹保憲仁

理事

藤田正一

理事

藤野政彦

理事

堀 達也

理事

松田昌士

理事

村上博一

監事

伊東 孝

監事

山崎 駿

4 この法人の設立当初の事業年度は,第16条の規定にかかわらず法人設立の日から平成14年3月31日までとする。

財団法人北海道大学クラーク記念財団寄附行為

平成13年4月25日 文部大臣許可

(平成13年4月25日施行)

体系情報
第16編 参考資料
沿革情報
平成13年4月25日 文部大臣許可