○北海道大学職業紹介業務規程
平成14年3月20日
海大達第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき,北海道大学(以下「本学」という。)の学生,卒業生及び修了生(以下「学生等」という。)に対して行う無料の職業紹介事業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(均等待遇)
第2条 職業紹介業務担当者は,職業紹介業務を行うに当たって,求人者又は求職者に対して,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業等を理由として差別的な取扱いをしてはならない。
(求人の申込み)
第3条 個人及び企業等から,本学に対して求人の申込みがあった場合は,全てこれを受理する。ただし,その申込みの内容が次の各号の一に該当する場合は,これを受理しないことができる。
(1) 申込みの内容が法令に違反している場合
(2) 賃金,労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合
(3) 教育上不適当と認められる場合
2 求人者が本学に対して求人の申込みを行う場合は,業務の内容及び賃金,労働時間その他の労働条件を明示した求人票を提出しなければならない。
3 求人票の様式は,別に定める。
(求職の申込み)
第4条 学生等から,本学に対して求職の申込みがあった場合は,全てこれを受理する。ただし,その申込みの内容が法令に違反し,又は教育上不適当なときは,これを受理しないことができる。
2 求職者が本学に対して求職の申込みを行う場合は,求職票を提出しなければならない。
3 求職票の様式は,別に定める。
(職業の紹介)
第5条 本学は,求職者に対して,求人票を公開するものとする。
2 本学は,求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を,求職者に対してはその希望と能力に応じた職業を紹介するよう努めるものとする。
第6条 本学は,労働争議(同盟罷業又は作業所閉鎖)中の事業所からの求人については,争議が解決するまで紹介を行わないものとする。
第7条 求職者を求人者に紹介する場合は,必要に応じて学部長,研究科長,学院長又は公共政策学教育部長の紹介状,推薦状若しくはこれに代わるものを発行するものとする。
(採否の報告)
第8条 求人者及び求職者は,本学が行った職業紹介の結果,雇用関係が成立した場合(採用が内定した場合を含む。)又は不成立となった場合は,それぞれ速やかに本学にその結果を報告しなければならない。
(秘密の厳守)
第9条 本学の職員は,法第51条の2の規定に基づき,職業紹介業務を行うに当たり求人者及び求職者から知り得た個人的な情報は全て秘密とし,他にこれを漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった場合も,また同様とする。
(職業紹介業務担当者)
第10条 本学における職業紹介業務担当者は,学務部キャリアセンター課長及び各学部,各研究科,各学院又は公共政策学教育部の事務を処理する事務部の長(工学部,工学院及び総合化学院にあっては,工学系事務部教務課長,情報科学研究科にあっては,情報科学研究科事務課長)とする。
附 則
1 この規程は,平成14年3月20日から施行する。
2 無料職業紹介事業運営規定(昭和24年11月17日制定)は,廃止する。
附 則(平成15年9月17日海大達第91号)
この規程は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第207号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第141号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日海大達第143号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第38号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第62号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第60号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。