○国立大学法人北海道大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程
平成14年3月20日
海大達第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成13年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「倫理指針」という。)に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において実施するヒトゲノム・遺伝子解析研究(以下「遺伝子解析研究」という。)に関し必要な事項を定め,もって本学における遺伝子解析研究の適正な実施を図るものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義については,倫理指針第6の14の用語の定義に定めるところによる。
(研究者等の責務)
第3条 研究者等は,遺伝子解析研究を実施するときは,倫理指針第2の研究者等の責務に定める事項を遵守しなければならない。
(委員会の設置)
第4条 遺伝子解析研究を実施する部局等(以下「実施部局」という。)の長は,倫理指針に基づく適正な遺伝子解析研究を実施するため,当該実施部局に遺伝子解析研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。ただし,当該実施部局において委員会を単独で設置できない理由がある場合は,関係実施部局と協議の上合同で委員会を設置することができる。
2 委員会の組織は,倫理指針第2の7の倫理審査委員会の責務及び構成に定める事項に基づき,各実施部局で定めるものとする。
3 実施部局の長(以下「部局長」という。)は,第1項の委員会を設置した場合は,速やかに北海道大学総長(以下「総長」という。)に報告しなければならない。
(研究の承認)
第5条 研究責任者は,倫理指針に基づく研究計画書に記載すべき事項に関する細則に定める事項及び部局長が必要と認める事項を記載した研究計画書を当該研究責任者の所属する部局長に申請しなければならない。
3 委員会は,部局長から前項の諮問があった場合は,遺伝子解析研究の実施の適否について審査し,その結果を当該部局長に文書により報告するものとする。
4 部局長は,前項の報告に基づき,当該遺伝子解析研究の実施について承認を与えるか否かの決定を行うものとする。ただし,委員会が実施不適と判断した研究を承認してはならない。
(遺伝子解析研究の状況の報告等)
第6条 研究責任者は,部局長に対して,毎年4月末日までに前年度の遺伝子解析研究の状況について,倫理指針に基づく報告事項に関する細則に定める事項を記載した報告書を提出しなければならない。
3 部局長は,提供者等の人権保護のため,必要に応じて外部の有識者による遺伝子解析研究の状況についての実地調査を行うことができる。
6 研究者等は,提供者等の人権保護の観点から重大な懸念が生じたときは,速やかに部局長に報告しなければならない。
7 研究責任者は,遣伝子解析研究が終了したとき又は中止したときは,速やかに部局長に報告しなければならない。
(インフォームド・コンセント)
第7条 研究責任者は,遺伝子解析研究を実施するに当たって,提供者又は代諾者等に対して事前に十分な説明を行い,文書による同意を得なければならない。
(遺伝情報の開示)
第8条 研究責任者は,提供者から遺伝情報の開示を求められたときは,原則としてこれを開示しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 部局長は,個人情報の保護を図るため,個人情報の管理に関して具体的な取扱いを定めなければならない。
(個人情報管理者)
第10条 部局長は,個人情報を管理するため,当該部局に個人情報管理者を置かなければならない。この場合,必要に応じて分担管理者又は補助者を置くことができる。
(遺伝カウンセリング)
第11条 研究者等は,提供者及びその家族又は血縁者に対し正確な情報を提供するとともに,必要に応じて質問等に対し適宜対応し,もって遺伝子解析研究,遺伝子疾患等に対する不安,悩み等の解消に適切に対応しなければならない。
2 提供者及びその家族又は血縁者が将来の生活について自己の意思により選択し,及び行動できるように遺伝カウンセリングを通じて支援し,又は援助しなければならない。
(試料等の取扱い)
第12条 試料等の取扱いについては,倫理指針第4の試料等の取扱いに定めるところによる。
2 研究責任者は,試料等を保存するときには,提供者又は代諾者等の同意事項を遵守し,研究計画書に記載された方法により行わなければならない。
3 研究責任者は,試料等の保存期間が計画書に記載された期間を過ぎたときには,提供者又は代諾者等の同意事項を遵守し,研究計画書に記載された方法により試料等を匿名化して廃棄しなければならない。
(研究の公表)
第13条 研究責任者は,遺伝子解析研究によって得られた成果を原則として公表しなければならない。ただし,提供者等の人権の保障又は知的財産権の保護に関して必要な部分については,この限りでない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,本学における遺伝子解析研究に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成14年3月20日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第219号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。