○北海道大学における教育研究施設の有効活用に関する指針
平成14年3月20日
制定
第1 趣旨
この指針は,北海道大学(医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)における教育研究施設(以下「施設」という。)が全学共通のものであり,かつ,国民の財産であるという認識の下に,全学的な見地で施設を有効活用するために必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この指針において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 部局等 各大学院研究科,各学部,言語文化部,各附置研究所,北海道大学病院,各学内共同教育研究施設,各全国共同利用施設,附属図書館,事務局及び医療技術短期大学部をいう。
(2) 共用スペース 本学において施設の新築,増改築及び改修(以下「施設の整備」という。)を行う場合に,全学的に活用するために確保するスペースをいう。
(3) 共同研究等 学術研究の高度化,多様化,進展等に伴い,部局等の枠組みを越えて行う共同研究又はプロジェクト研究・教育等を行うことをいう。
第3 点検・評価
北海道大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)は,施設の有効活用の観点から,本学の施設の使用実態を把握するために,定期的に点検・評価(以下「点検等」という。)を実施し,その結果を学内に公表するものとする。
第4 整備方針
(1) 各部局等の長は,施設の整備を行う場合は,第3の点検等の結果に基づき施設の有効活用に供するため,当該施設の整備面積の20%を目標として共用スペースを確保するものとする。ただし,施設の整備面積が小規模な場合又は用途が特殊である場合についてはこの限りではない。
(2) 部局等の長は,共用スペースの面積及び場所を指定する場合は,北海道大学総長(以下「総長」という。)とあらかじめ協議を行った上で決定するものとする。なお,共用スペースの見直しを行った場合も同様とする。
第5 使用の範囲
共用スペースは,原則として共同研究等をする者が使用するものとする。ただし,総長は,共用スペースに空きがあり,かつ,次に掲げる場合は使用を認めることができる。
(1) 施設整備のため,緊急避難的に暫定使用する場合
(2) 新しく組織が設置され,施設が未整備で,かつ,暫定使用する場合
(3) 定員増等により施設が狭隘となり,暫定使用する場合
(4) その他総長が特に必要と認めた場合
第6 申請
共用スペースを使用しようとする者は,あらかじめ総長に申請し,許可を受けなければならない。
第7 許可
総長は第6の申請があった場合は,委員会の審査を経て,使用を許可するものとする。
第8 使用期間
(1) 共用スペースの使用期間は,原則として5年以内とする。
(2) 前号の期間を超えて当該共用スペースを使用する必要がある場合は,第6に準じて必要な手続を行わなければならない。
付 記
この指針は,平成14年4月1日から実施する。
付 記(平成15年9月1日)
この指針は,平成15年10月1日から実施する。