○北海道大学情報基盤センター規程
平成15年4月1日
海大達第11号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第35条第5項の規定に基づき,北海道大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,全国共同利用施設として,情報化を推進するための研究開発並びに情報基盤の整備及び運用を行い,教育研究等の高度化を推進するとともに,情報メディアを活用した教育の実施及び支援を行うことを目的とする。
(研究部門)
第3条 センターに,次に掲げる研究部門を置く。
(1) 大規模計算システム
(2) 情報ネットワーク
(3) デジタルコンテンツ
(4) メディア教育
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は,北海道大学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 センター長は,第6条に規定する北海道大学情報基盤センター協議員会の議を経て,総長が選考する。
(副センター長)
第5条の2 センターに,副センター長2名以内を置く。
2 副センター長は,センターの専任の教授をもって充てる。
3 副センター長は,センター長の職務を助ける。
4 センター長に事故があるときは,あらかじめセンター長が指名した副センター長がその職務を代行する。
5 副センター長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,センター長の任期の末日以前とする。
6 副センター長は,再任されることができる。
7 副センター長は,センター長の推薦に基づき,総長が任命する。
(協議員会)
第6条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営については,別に定める。
(共同利用・共同研究委員会)
第7条 センターに,センターの共同利用・共同研究の実施に関する事項及びセンターの重要事項のうちセンター長から諮問された共同利用・共同研究に関する事項について審議するため,共同利用・共同研究委員会を置く。
2 共同利用・共同研究委員会の組織及び運営については,別に定める。
(教育情報システム学内共同利用委員会)
第8条 センターに,センターの教育情報システムの学内共同利用に関する事項及びセンターの教育情報システムに係る重要事項のうちセンター長から諮問された学内共同利用に関する事項について審議するため,教育情報システム学内共同利用委員会を置く。
2 教育情報システム学内共同利用委員会の組織及び運営については,別に定める。
(情報ネットワークシステム学内共同利用委員会)
第8条の2 センターに,北海道大学情報ネットワークシステムの学内共同利用に関する事項及び北海道大学情報ネットワークシステムに係る重要事項のうちセンター長から諮問された学内共同利用に関する事項について審議するため,情報ネットワークシステム学内共同利用委員会を置く。
2 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会の組織及び運営については,別に定める。
(研究生)
第9条 センターにおいて,センターの目的と関連のある事項について研究をしようとする者があるときは,センターにおいて適当と認め,かつ,支障がない場合に限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(事務)
第10条 センターの事務は,情報環境推進本部情報推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,協議員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 北海道大学大型計算機センター規程(平成6年海大達第41号)及び北海道大学情報メディア教育研究総合センター規程(平成11年海大達第27号)は,廃止する。
3 この規程の施行の際,現に前項の規定による廃止前の北海道大学情報メディア教育研究総合センター規程第6条第1項の規定により研究生として許可され在学する者は,北海道大学情報基盤センター規程第9条第1項の規定による研究生として許可されたものとみなし,その研究期間は廃止前の北海道大学情報メディア教育研究総合センターにおいて許可された期間とする。
附 則(平成16年4月1日海大達第149号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月21日海大達第224号)
この規程は,平成16年4月21日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第168号)
この規程は,平成19年4月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日海大達第125号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第137号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。