○北海道大学情報基盤センター協議員会規程
平成15年4月1日
海大達第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学情報基盤センター規程(平成15年海大達第11号)第6条第2項の規定に基づき,北海道大学情報基盤センター協議員会(以下「協議員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議員会は,北海道大学情報基盤センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) センター長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) その他センターに関する重要事項
(組織)
第3条 協議員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任の教授及び准教授
(4) 前3号以外の北海道大学の専任の教授のうちからセンター長が委嘱した者 若干名
(任期)
第4条 前条第4号の協議員の任期は,2年とする。ただし,補欠の協議員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の協議員は,再任されることができる。
(議長)
第5条 センター長は,協議員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第6条 協議員会は,協議員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 協議員会の議事は,別に定める事項を除き出席協議員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(協議員以外の者の出席)
第7条 協議員会が必要と認めたときは,協議員会に協議員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議員会の庶務は,情報環境推進本部情報推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,協議員会の運営に関し必要な事項は,協議員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 北海道大学大型計算機センター協議員会規程(平成6年海大達第42号)及び北海道大学情報メディア教育研究総合センター運営委員会規程(平成11年海大達第28号)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日海大達第150号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月21日海大達第225号)
この規程は,平成16年4月21日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第169号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。