○北海道大学情報基盤センター共同利用・共同研究委員会規程

平成15年4月1日

海大達第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学情報基盤センター規程(平成15年海大達第11号)第7条第2項の規定に基づき,北海道大学情報基盤センター共同利用・共同研究委員会(以下「共同利用・共同研究委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 共同利用・共同研究委員会は,北海道大学情報基盤センター(以下この項及び次条において「センター」という。)の全国共同利用及び共同研究の促進に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 共同利用・共同研究計画に関する事項

(2) 共同利用・共同研究事業計画に関する事項

(3) その他センターの重要事項のうちセンター長から諮問された事項

(組織)

第3条 共同利用・共同研究委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任の教授又は准教授のうちから 若干名

(4) 前3号以外の北海道大学の専任の教授又は准教授のうちから 若干名

(5) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名

2 前項第3号から第5号までの委員は,センター長の推薦に基づき総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第5号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 共同利用・共同研究委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,共同利用・共同研究委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 共同利用・共同研究委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。

2 共同利用・共同研究委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 共同利用・共同研究委員会が必要と認めたときは,共同利用・共同研究委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 共同利用・共同研究委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 共同利用・共同研究委員会の庶務は,情報環境推進本部情報推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,共同利用・共同研究委員会の運営に関し必要な事項は,共同利用・共同研究委員会が別に定める。

附 則

1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

2 北海道大学大型計算機センター運営委員会規程(平成6年海大達第43号)は,廃止する。

附 則(平成19年4月1日海大達第170号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第126号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

北海道大学情報基盤センター共同利用・共同研究委員会規程

平成15年4月1日 海大達第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14編 全国共同利用施設/第3章 情報基盤センター
沿革情報
平成15年4月1日 海大達第13号
平成19年4月1日 海大達第170号
平成22年4月1日 海大達第126号
平成23年4月1日 海大達第40号