○北海道大学情報基盤センター共同利用・共同研究委員会規程
平成15年4月1日
海大達第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学情報基盤センター規程(平成15年海大達第11号)第7条第2項の規定に基づき,北海道大学情報基盤センター共同利用・共同研究委員会(以下「共同利用・共同研究委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(1) 共同利用・共同研究計画に関する事項
(2) 共同利用・共同研究事業計画に関する事項
(3) その他センターの重要事項のうちセンター長から諮問された事項
(組織)
第3条 共同利用・共同研究委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任の教授又は准教授のうちから 若干名
(4) 前3号以外の北海道大学の専任の教授又は准教授のうちから 若干名
(5) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 共同利用・共同研究委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,共同利用・共同研究委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 共同利用・共同研究委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 共同利用・共同研究委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 共同利用・共同研究委員会が必要と認めたときは,共同利用・共同研究委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 共同利用・共同研究委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 共同利用・共同研究委員会の庶務は,情報環境推進本部情報推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,共同利用・共同研究委員会の運営に関し必要な事項は,共同利用・共同研究委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 北海道大学大型計算機センター運営委員会規程(平成6年海大達第43号)は,廃止する。
附 則(平成19年4月1日海大達第170号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第126号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。