○北海道大学情報基盤センター大型計算機システム利用規程
平成15年4月1日
海大達第15号
(趣旨)
第1条 北海道大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が管理・運用する大型計算機システム(以下「大型計算機システム」という。)の利用については,この規程の定めるところによる。
(利用目的)
第2条 大型計算機システムは,学術研究(その成果を公開し得るものに限る。)又は民間企業等が行う研究開発等のために利用することができる。ただし,北海道大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めたときは,その利用を妨げない限度において教育等に利用させることができる。
(利用者の資格)
第3条 大型計算機システムを学術研究のために利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学,短期大学,高等専門学校又は大学共同利用機関の教員及びこれに準ずる者
(2) 独立行政法人に所属し,専ら研究に従事する者(前号に該当する者を除く。)
(3) 学術研究を目的とする国又は地方公共団体の機関に所属し,専ら研究に従事する者
(4) 学術研究を目的とする機関(前号の機関を除く。)で,センター長が認めた機関に所属し,専ら研究に従事する者
(5) 科学研究費補助金の交付を受けて学術研究を行う者
(6) 前各号に掲げる者が所属する機関との契約により共同研究の研究分担者として参加し,専ら研究に従事する者
(7) その他センター長が特に認めた者
2 大型計算機システムを研究開発等のために利用できる者は,別に定める審査基準による審査を経た民間企業その他の法人に所属する者であって,センター長が認めたものとする。
(利用の申請)
第4条 大型計算機システムを利用しようとする者は,所定の申請を行い,センター長の承認を受けなければならない。
(利用の承認)
第5条 センター長は,前条の申請を受理し,適当と認めたときは,これを承認し利用者番号を与えるものとする。
2 前項の利用者番号の有効期間は1年以内とし,当該会計年度を超えることができない。
(利用内容の変更)
第6条 大型計算機システムの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は,利用者番号の有効期間中に利用申請の内容に変更があったときは,速やかにセンター長に届け出なければならない。
(利用者の協力)
第7条 センター長は,大型計算機システムの運用に関し,利用者の同意を得て協力を求めることができる。
(利用者番号の不正使用等)
第8条 利用者は,利用者番号を利用申請に係る目的以外に使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(利用の停止等)
第9条 センター長は,利用者がこの規程に違反し,又は大型計算機システムの運用に重大な支障を生じさせたときは,その者に係る利用の承認を取り消し,又は一定期間大型計算機システムの利用を停止することができる。
(報告書の提出等)
第10条 センター長は,必要に応じて利用者に対し,大型計算機システムの利用に係る事項について報告を求めることができる。
2 利用者は,大型計算機システムを利用して得た研究の成果を論文等により公表するときは,当該論文等に大型計算機システムを利用した旨を明記し,当該論文等の写しをセンター長に寄贈するものとする。
(負担金)
第11条 大型計算機システムの利用に係る経費は,その一部を利用負担金(以下「負担金」という。)として利用者が負担しなければならない。ただし,センター長が必要と認めるときは,負担金の全部又は一部を免除することができる。
2 大型計算機システムを利用しようとする者は,あらかじめ,負担金を負担する者及び負担金の負担経理を担当する責任者をセンター長に届け出なければならない。
(負担金の負担方法)
第12条 負担金の負担は,次に掲げる方法によるものとする。
(1) 学内の利用者(科学研究費補助金で負担金を負担する者を除く。)については,費用の振替による。
(2) 学外の利用者及び科学研究費補助金で負担金を負担する学内の利用者については,本学の指定する日までに,本学の指定する銀行口座への振込による。この場合において,既納の負担金は,還付しないものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,大型計算機システムの利用に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 北海道大学大型計算機センターの利用に関する暫定措置を定める規程(昭和45年海大達第44号)及び北海道大学計算機センターの利用負担金に関する暫定措置を定める規程(昭和45年海大達第45号)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日海大達第152号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第105号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第173号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日海大達第9号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日海大達第177号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
コース | 区分 | 内容 | 負担金 | |
一般利用コース | 基本サービス | 大型計算機システム利用申請時の利用者登録 1件につき | 年額 12,600円 | |
付加サービス | 演算 | スーパーコンピュータ利用によるバッチ処理において |
| |
演算時間 300,000秒まで (年度内利用に限る) | 年額 31,500円 | |||
演算時間 4,000,000秒まで (年度内利用に限る) | 年額 105,000円 | |||
演算時間 40,000,000秒まで (年度内利用に限る) | 年額 525,000円 | |||
演算時間 100,000,000秒まで (年度内利用に限る) | 年額 1,050,000円 | |||
ファイル利用 | スーパーコンピュータ利用において |
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5メガバイトを超えたとき 10ギガバイトにつき | 月額 1,050円 | |||
ファイル付加 | スーパーコンピュータ利用において |
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1テラバイトにつき | 年額 31,500円 | |||
4テラバイトにつき | 年額 105,000円 | |||
25テラバイトにつき | 年額 525,000円 | |||
アプリケーションサーバ及びオンラインストレージサーバ利用において |
| |||
1テラバイトにつき | 年額 12,600円 | |||
ホスティングサーバ | 移行用サーバ 1台につき | 年額 18,900円 | ||
新サーバ 1台につき | 月額 1,470円 年額 17,640円 | |||
プロジェクトサーバ | 移行用サーバ 1台につき | 年額 18,900円 | ||
移行用サーバ利用において |
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1テラバイトにつき | 年額 21,000円 | |||
Sサーバ 1台につき | 月額 525円 年額 6,300円 | |||
Mサーバ 1台につき | 月額 2,100円 年額 25,200円 | |||
Lサーバ 1台につき | 月額 5,250円 年額 63,000円 | |||
Sサーバ,Mサーバ,Lサーバ利用において |
| |||
1テラバイトにつき | 月額 1,050円 年額 12,600円 | |||
XLサーバ 1台につき | 月額 21,000円 年額 252,000円 | |||
出力 | 大判カラープリンタ |
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普通紙1枚につき | 210円 | |||
光沢紙1枚につき | 945円 | |||
クロス1枚につき | 3,150円 | |||
備考
1 一般利用コースにおいて利用できる大型計算機システムは,スーパーコンピュータ,アプリケーションサーバ,オンラインストレージサーバ,ホスティングサーバ(移行用サーバ及び新サーバ),プロジェクトサーバ(移行用サーバ,Sサーバ,Mサーバ,Lサーバ及びXLサーバ),Webサーバ,ブログサーバ及びデータベースサーバとする。
2 プロジェクトサーバのSサーバは1台あたり1コアのサーバ,Mサーバは1台あたり4コアのサーバ,Lサーバは1台あたり10コアのサーバ,XLサーバは1台あたり40コアのサーバである。
3 利用負担金は,登録番号ごとに集計するものとする。
4 基本サービスにおいては,スーパーコンピュータ利用に係るタイムシェアリングシステム,アプリケーションサーバ,オンラインストレージサーバ,Webサーバ,ブログサーバ,データベースサーバ及びダイヤルアップIP接続サービスを利用することができる。
5 演算に係る経費の負担は,組み合わせて行うことができるものとする。
6 演算時間の算出方法は,利用ノード数に経過時間(秒)を乗じて計算するものとする。
7 ファイル付加においては,表に掲げる定額を負担することにより,相当する容量のファイル利用に係る経費の負担は要しないものとし,当該ファイル付加に係る経費の負担は,組み合わせて行うことができるものとする。
8 バルク利用(スーパーコンピュータを研究グループで利用することをいう。)を希望するときは,複数の利用者でバルクグループを構成し,当該グループの代表者が申請するものとする。なお,バルク利用できるサービスは,演算,ファイル利用及びファイル付加とする。
別表第2(第11条関係)
コース | 区分 | 内容 | 負担金 | |
民間企業等利用コース | 基本サービス | 大型計算機システム利用申請時の利用者登録1件につき | 年額 12,600円 | |
付加サービス | 演算 | スーパーコンピュータ利用によるバッチ処理において 演算時間 300,000秒まで |
| |
(年度内利用に限る) | 年額 47,250円 | |||
演算時間 4,000,000秒まで |
| |||
(年度内利用に限る) | 年額 157,500円 | |||
演算時間 40,000,000秒まで |
| |||
(年度内利用に限る) | 年額 787,500円 | |||
演算時間 100,000,000秒まで |
| |||
(年度内利用に限る) | 年額 1,575,000円 | |||
ファイル付加 | スーパーコンピュータ利用において |
| ||
1テラバイトにつき | 年額 47,250円 | |||
4テラバイトにつき | 年額 157,500円 | |||
25テラバイトにつき | 年額 787,500円 | |||
プロジェクトサーバ | XLサーバ 1台につき | 月額 31,500円 年額 378,000円 | ||
備考
1 民間企業等利用コースにおいて利用できる大型計算機システムは,スーパーコンピュータ及びプロジェクトサーバ(XLサーバ)とする。
2 XLサーバは1台あたり40コアのサーバである。
3 利用負担金は,登録番号ごとに集計するものとする。
4 基本サービスにおいては,スーパーコンピュータ利用に係るタイムシェアリングシステムを利用することができる。
5 演算に係る経費の負担は,組み合わせて行うことができるものとする。
6 演算時間の算出方法は,利用ノード数に経過時間(秒)を乗じて計算するものとする。
7 ファイル付加に係る経費の負担は,組み合わせて行うことができるものとする。
8 バルク利用(スーパーコンピュータを研究グループで利用することをいう。)を希望するときは,複数の利用者でバルクグループを構成し,当該グループの代表者が申請するものとする。なお,バルク利用できるサービスは,演算及びファイル付加とする。
別表第3(第11条関係)
コース | 区分 | 内容 | 負担金 | |
民間企業等利用コース | 基本サービス | 大型計算機システム利用申請時の利用者登録1件につき | 年額 12,600円 | |
付加サービス | 演算 | スーパーコンピュータ利用によるバッチ処理において |
| |
演算時間 300,000秒まで | 年額 63,000円 | |||
(年度内利用に限る) |
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演算時間 4,000,000秒まで | 年額 210,000円 | |||
(年度内利用に限る) |
| |||
演算時間 40,000,000秒まで |
| |||
(年度内利用に限る) | 年額 1,050,000円 | |||
演算時間 100,000,000秒まで |
| |||
(年度内利用に限る) | 年額 2,100,000円 | |||
ファイル付加 | スーパーコンピュータ利用において |
| ||
1テラバイトにつき | 年額 63,000円 | |||
4テラバイトにつき | 年額 210,000円 | |||
25テラバイトにつき | 年額 1,050,000円 | |||
プロジェクトサーバ | XLサーバ 1台につき | 月額 42,000円 年額 504,000円 | ||
備考
1 民間企業等利用コースにおいて利用できる大型計算機システムは,スーパーコンピュータ及びプロジェクトサーバ(XLサーバ)とする。
2 XLサーバは1台あたり40コアのサーバである。
3 利用負担金は,登録番号ごとに集計するものとする。
4 基本サービスにおいては,スーパーコンピュータ利用に係るタイムシェアリングシステムを利用することができる。
5 演算に係る経費の負担は,組み合わせて行うことができるものとする。
6 演算時間の算出方法は,利用ノード数に経過時間(秒)を乗じて計算するものとする。
7 ファイル付加に係る経費の負担は,組み合わせて行うことができるものとする。
8 バルク利用(スーパーコンピュータを研究グループで利用することをいう。)を希望するときは,複数の利用者でバルクグループを構成し,当該グループの代表者が申請するものとする。なお,バルク利用できるサービスは,演算及びファイル付加とする。