○北海道大学病院規程
平成15年7月23日
海大達第48号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第22条第6項の規定に基づき,北海道大学病院(以下「病院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 病院は,医学及び歯学の教育研究のため,患者の診療を行うことを目的とする。
(病院長)
第3条 病院に,病院長を置く。
2 病院長は,病院の専任の教授をもって充てる。
3 病院長は,院務を掌理する。
(副病院長)
第4条 病院に,副病院長3名を置く。
2 副病院長は,医学部,病院,医学研究科又は歯学研究科(以下「学部等」という。)の教授をもって充てる。
3 副病院長は,病院長の職務を助け,病院長に事故があるときは,あらかじめ病院長が指名した副病院長がその職務を代理する。
4 副病院長は,病院長の推薦に基づき,総長が任命する。
(診療科)
第5条 病院に,次に掲げる診療科を置く。
内科
外科
脳・神経・感覚器科
小児・周産・女性科
放射線科
保存系歯科
咬合系歯科
口腔系歯科
2 前項の診療科に科長を置き,学部等の教授をもって充てる。
3 科長は,病院長の命を受け,当該診療科の業務を総括する。
4 科長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の科長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 科長は,病院長が命ずる。
(中央診療施設等)
第6条 病院に,検査,手術等に関する業務を集中して行うため,次に掲げる中央診療施設等(以下この条において「施設等」という。)を置く。
検査・輸血部
手術部
放射線部
先進急性期医療センター
リハビリテーション部
物流管理センター
病理部
周産母子センター
医療情報企画部
光学医療診療部
臓器移植医療部
高次口腔医療センター
デイサージャリーセンター
2 前項の施設等に部長(以下この条において「部長」という。)及び副部長(以下この条において「副部長」という。)を置き,医学部,病院,医学研究科,歯学研究科又は保健科学研究院の教授,准教授,講師又は助教をもって充てる。ただし,病院長がやむを得ないと認める場合には,医学部,病院,医学研究科,歯学研究科又は保健科学研究院の特任教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教の職にある者に限る。)をもって充てることができる。
3 部長は,病院長の命を受け,当該施設等の業務を総括する。
4 副部長は,部長の職務を助ける。
5 部長及び副部長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の部長及び副部長の任期は,前任者の残任期間とする。
(腫瘍センター)
第6条の2 病院に,がんに関し,集学的治療,緩和医療等を行い,及び早期診断,緩和医療等に関する研修を行い,並びにがんの診療に関する医療情報の提供,相談等を行うため,腫瘍センターを置く。
2 腫瘍センターにセンター長及び副センター長を置き,病院長が指名する学部等の教員をもって充てる。
3 前項のセンター長は,病院長の命を受け,腫瘍センターの業務を総括する。
(薬剤部)
第7条 病院に,薬剤に関する業務を集中して行うため,薬剤部を置く。
2 薬剤部に部長及び副部長を置き,医学部,病院,医学研究科,歯学研究科若しくは薬学研究院の教授若しくは准教授又は病院の技術職員をもって充てる。
3 前項の部長は,病院長の命を受け,薬剤に関する業務を総括する。
(看護部)
第8条 病院に,看護に関する業務を集中して行うため,看護部を置く。
2 看護部に部長及び副部長を置き,病院の技術職員をもって充てる。
3 前項の部長は,病院長の命を受け,看護に関する業務を総括する。
(診療支援部)
第9条 病院に,診療に関する業務の組織的な技術支援を行うため,診療支援部を置く。
2 診療支援部に部長及び副部長を置き,病院の技術職員をもって充てる。
3 前項の部長は,病院長の命を受け,診療支援に関する業務を総括する。
(医療安全管理部)
第10条 病院に,医療に関する事故の防止及び医療の安全管理に関する業務を行うため,医療安全管理部を置く。
2 医療安全管理部に部長及び副部長を置き,病院長が指名する学部等の教員又は病院の技術職員をもって充てる。
3 前項の部長は,病院長の命を受け,医療の安全管理に関する業務を総括する。
(感染制御部)
第11条 病院に,院内感染等の発生防止に関する業務を行うため,感染制御部を置く。
2 感染制御部に部長及び副部長を置き,病院長が指名する医学部,病院,医学研究科,歯学研究科,薬学研究院若しくは保健科学研究院の教員又は病院の技術職員をもって充てる。
3 前項の部長は,病院長の命を受け,院内感染等の発生防止に関する業務を総括する。
(栄養管理部)
第11条の2 病院に,患者の栄養管理及び給食に関する業務を行うため,栄養管理部を置く。
2 栄養管理部に部長及び副部長を置き,病院長が指名する学部等の教員又は病院の技術職員をもって充てる。
3 前項の部長は,病院長の命を受け,患者の栄養管理及び給食に関する業務を総括する。
(企画マネジメント部)
第11条の3 病院に,病院経営及び診療に関する情報の調査及び分析並びにその成果の提供を行い,病院経営に関する施策の企画及び立案を行うことにより,病院の経営に関する事項を総合的に監理するため,企画マネジメント部を置く。
2 企画マネジメント部に部長を置き,学部等の教員をもって充てる。
3 前項の部長は,病院長の命を受け,企画マネジメント部の業務を総括する。
4 企画マネジメント部に副部長を置き,学部等の教員又は病院の職員をもって充てる。
(診療録管理室)
第12条 病院に,診療録の保管及び管理を行うため,診療録管理室を置く。
2 診療録管理室に室長及び副室長を置き,病院長が指名する学部等の教員又は病院の技術職員をもって充てる。
3 前項の室長は,病院長の命を受け,診療録管理室の業務を総括する。
(高度先進医療支援センター)
第13条 病院に,治験が適正かつ円滑に行われることを確保し,並びに再生医療,遺伝子治療その他の先進的な医療技術による診断及び治療に関する支援を行うため,高度先進医療支援センターを置く。
2 高度先進医療支援センターにセンター長及び副センター長を置き,病院長が指名する医学部,病院,医学研究科,歯学研究科若しくは薬学研究院の教員又は病院の技術職員をもって充てる。
3 前項のセンター長は,病院長の命を受け,治験に関する業務及び再生医療,遺伝子治療その他の先進的な医療技術による診断及び治療に係る支援に関する業務を総括する。
(卒後臨床研修センター)
第14条 病院に,卒後臨床研修の実施等を円滑に行うため,卒後臨床研修センターを置く。
2 卒後臨床研修センターにセンター長を置き,学部等の教授をもって充てる。
3 前項のセンター長は,病院長の命を受け,卒後臨床研修に関する業務を総括する。
(地域医療連携福祉センター)
第14条の2 病院に,地域社会における医療の実施に関する他の医療機関との緊密な連携を確保し,及び患者の福祉に関する相談に応ずるため,地域医療連携福祉センターを置く。
2 地域医療連携福祉センターにセンター長及び副センター長を置き,病院長が指名する学部等の教員又は病院の技術職員をもって充てる。
3 前項のセンター長は,病院長の命を受け,他の医療機関との連携に関する業務を総括する。
(地域医療指導医支援センター)
第14条の3 病院に,地域医療の中核を担う医療機関に対して指導医となる教員を出向させる体制を整備し,及び当該教員の研修指導を支援するため,地域医療指導医支援センターを置く。
2 地域医療指導医支援センターにセンター長及び副センター長を置き,病院長が指名する学部等の教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 前項のセンター長は,病院長の命を受け,出向教員の支援に関する業務を総括する。
(入退院センター)
第14条の4 病院に,患者の入退院に関する業務を集中して行うため,入退院センターを置く。
2 入退院センターにセンター長及び副センター長を置き,病院長が指名する病院の技術職員をもって充てる。
3 前項のセンター長は,病院長の命を受け,患者の入退院に関する業務を総括する。
(病院執行会議)
第15条 病院に,管理運営に関する重要事項を審議するため,北海道大学病院執行会議(以下「病院執行会議」という。)を置く。
2 病院執行会議の組織及び運営については,病院長が別に定める。
(運営会議)
第16条 病院に,病院長の諮問事項等を協議するため,北海道大学病院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議の組織及び運営については,病院長が別に定める。
(診療等に係る料金の額)
第17条 病院長は,病院において診療等を受けた患者に対し当該診療等に係る料金を徴収するものとする。
2 病院における診療等に係る料金の額及びその徴収方法については,別に定める。
第18条 削除
(病院長への委任)
第19条 この規程又は他の規程に定めるもののほか,病院の組織及び運営について必要な事項は,病院執行会議の議を経て,病院長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成15年10月1日から施行する。
2 北海道大学医学部附属病院規程(昭和42年海大達第37号)及び北海道大学歯学部附属病院規程(昭和42年海大達第38号)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日海大達第128号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日海大達第37号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月2日海大達第182号)
この規程は,平成17年6月2日から施行する。
附 則(平成17年7月1日海大達第198号)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月6日海大達第209号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第77号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日海大達第136号)
この規程は,平成18年6月1日から施行する。ただし,改正後の第18条の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月23日海大達第139号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第121号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月5日海大達第225号)
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に任命される第5条第2項の科長の任期は,同条第4項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
3 この規程の施行後,最初に任命される第6条第2項の部長及び副部長の任期は,同条第5項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年1月1日海大達第1号)
この規程は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第69号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月15日海大達第145号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第84号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第108号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日海大達第176号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。