○北海道大学医学部・歯学部合同教授会内規
平成15年7月24日
医学部・歯学部合同教授会決定
(趣旨)
第1条 北海道大学病院長候補者の選考に関する事項等を審議するため,北海道大学医学部・歯学部合同教授会(以下「合同教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 合同教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 北海道大学病院長候補者の選考に関する事項
(2) その他合同教授会が必要と認める事項
(構成)
第3条 合同教授会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 医学研究科の専任の教授
(2) 歯学研究科の専任の教授
(3) 北海道大学病院の専任の教授
(4) 医学部の専任の教授
(5) その他医学部長及び歯学部長(以下「両学部長」という。)が必要と認めた者
(会議の招集及び議長)
第4条 両学部長は,合同教授会を招集し,両学部長の一方が議長となる。
2 両学部長は,合同教授会を招集するときは,あらかじめ審議事項,日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。
(議決)
第5条 合同教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 休職及び休業期間中の構成員は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。
3 合同教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 合同教授会の庶務は,医学系事務部及び歯学研究科・歯学部事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか,合同教授会の運営に関し必要な事項は,合同教授会の議を経て,両学部長が別に定める。
附 則
この内規は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月10日)
この内規は,平成16年12月10日から施行する。
附 則(平成18年9月21日)
この内規は,平成18年9月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日)
この内規は,平成21年3月19日から施行する。