○北海道大学医学部・歯学部合同教授会内規

平成15年7月24日

医学部・歯学部合同教授会決定

(趣旨)

第1条 北海道大学病院長候補者の選考に関する事項等を審議するため,北海道大学医学部・歯学部合同教授会(以下「合同教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 合同教授会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 北海道大学病院長候補者の選考に関する事項

(2) その他合同教授会が必要と認める事項

(構成)

第3条 合同教授会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医学研究科の専任の教授

(2) 歯学研究科の専任の教授

(3) 北海道大学病院の専任の教授

(4) 医学部の専任の教授

(5) その他医学部長及び歯学部長(以下「両学部長」という。)が必要と認めた者

(会議の招集及び議長)

第4条 両学部長は,合同教授会を招集し,両学部長の一方が議長となる。

2 両学部長は,合同教授会を招集するときは,あらかじめ審議事項,日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(議決)

第5条 合同教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。

2 休職及び休業期間中の構成員は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 合同教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず,定足数並びに議事について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。

(庶務)

第6条 合同教授会の庶務は,医学系事務部及び歯学研究科・歯学部事務部において処理する。

(雑則)

第7条 この内規に定めるもののほか,合同教授会の運営に関し必要な事項は,合同教授会の議を経て,両学部長が別に定める。

附 則

この内規は,平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成16年12月10日)

この内規は,平成16年12月10日から施行する。

附 則(平成18年9月21日)

この内規は,平成18年9月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年4月1日)

この内規は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月19日)

この内規は,平成21年3月19日から施行する。

北海道大学医学部・歯学部合同教授会内規

平成15年7月24日 医学部・歯学部合同教授会決定

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第10編 学  部/第6章 医学部
沿革情報
平成15年7月24日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成16年12月10日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成18年9月21日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成19年4月1日 医学部・歯学部合同教授会決定
平成21年3月19日 種別なし