○北海道大学病院諸料金規程
平成15年9月17日
海大達第51号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学病院規程(平成15年海大達第48号)第17条第2項の規定に基づき,北海道大学病院(以下「本院」という。)において徴収する診療等に係る料金の額及びその徴収方法について定めるものとする。
(診療等の料金)
第2条 本院で徴収する診療等の料金の額は,次に掲げるもののほか,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第5号によるもの並びに別表第1医科診療報酬点数表(以下この条において「医科点数表」という。),別表第2歯科診療報酬点数表(以下この条において「歯科点数表」という。)及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)別表に定める点数に10円(健康保険によらない交通事故に係る診療等は15円)を乗じて得た額(ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される診療等の料金の額については,その額に100分の105を乗じて得た額)とする。
(1) 治験に係る診療等のうち,保険外併用療養費の支給の対象とされない診療等の料金の額
(2) 健康保険法,国民健康保険法その他の法令に基づく患者又は費用負担等について特段の協定等を行っている患者に係る診療等の料金の額
(4) 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)及び自費患者に係る診療等に関する料金の額
(5) 医科点数表及び歯科点数表に定めのない診療等であって,同表に掲げられた診療等に近似するもの以外のものの料金の額
2 前項第1号に掲げる料金の額は,保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)の定めるところによる。
(料金の徴収)
第3条 外来患者に係る診療等の料金は原則として前納とし,入院患者に係る診療等の料金は,毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし,退院の場合は退院日までの分を退院時に徴収する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,本院において徴収する診療等に係る料金の額及びその徴収方法に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
1 この規程は,平成15年10月1日から施行する。
2 北海道大学医学部附属病院諸料金規程(昭和42年海大達第44号)及び北海道大学歯学部附属病院諸料金規程(昭和42年海大達第39号)は,廃止する。
附 則(平成16年2月19日海大達第3号)
この規程は,平成16年2月19日から施行し,平成16年2月2日から適用する。
附 則(平成16年4月1日海大達第129号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月21日海大達第236号)
この規程は,平成16年6月21日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年1月31日海大達第4号)
この規程は,平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日海大達第38号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月2日海大達第183号)
この規程は,平成17年6月2日から施行する。
附 則(平成17年9月16日海大達第211号)
この規程は,平成17年9月16日から施行し,平成17年9月1日から適用する。
附 則(平成17年12月1日海大達第244号)
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第78号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日海大達第137号)
この規程は,平成18年6月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項第2号の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年10月1日海大達第164号)
この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年11月7日海大達第171号)
この規程は,平成18年11月7日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成18年12月28日海大達第187号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第122号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第70号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。