○北海道大学脳科学研究教育センター規程

平成15年9月17日

海大達第52号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項に基づき,北海道大学脳科学研究教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同研究施設として,発達期における脳機能分化と認知・行動の相互作用に関する包括的研究を部局横断的に行い,脳科学の融合研究分野の創成及び同分野における継続的な人材育成を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 センターに,センター長及び必要な職員を置く。

(センター長)

第4条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。

4 センター長は,第6条に規定する北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会の議を経て,総長が選考する。

(基幹教員)

第5条 センターに,脳科学に関する研究及び脳科学研究分野の人材育成を行うため,基幹教員を置く。

2 基幹教員は,本学の専任の教員をもって充て,センター長の推薦に基づき総長が委嘱する。

(運営委員会)

第6条 センターに,センターの重要事項を審議するため,北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。

(研究グループ)

第7条 センターに,脳科学の融合的研究を推進するための研究組織として,基幹教員をもって組織する次の三つの研究グループを置く。

(1) 臨界期における脳機能発達研究グループ

(2) コミュニケーションの発達研究グループ

(3) 先端計測研究グループ

2 各研究グループは,プロジェクト研究員を置くことができる。

3 プロジェクト研究員は,基幹教員の指示に基づき脳科学に関する研究に従事する。

(発達脳科学専攻)

第8条 センターに,脳科学研究分野の人材を育成するための組織として,発達脳科学専攻を置く。

(教育プログラム)

第9条 発達脳科学専攻においては,脳科学研究分野の人材を育成するため,本学の大学院学生を対象とする教育プログラムを編成する。

2 教育プログラムに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。

(共同研究員)

第10条 センターは,国立大学の教員その他の者で,脳科学に関する研究に従事するものを共同研究員として受け入れることができる。

2 共同研究員の受入れに関し必要な事項は,センター長が別に定める。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

附 則

1 この規程は,平成15年9月17日から施行する。

2 この規程は,平成28年3月31日限り,その効力を失う。

附 則(平成16年4月1日海大達第177号)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にセンター長である者は,第4条第1項の規定により総長に指名された者とみなす。この場合において,指名されたものとみなされる者の任期は,改正後の第4条第3項の規定にかかわらず,この規程の施行の日における当該センター長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成17年4月1日海大達第132号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第192号)

この規程は,平成19年4月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成22年4月1日海大達第135号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日海大達第77号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

北海道大学脳科学研究教育センター規程

平成15年9月17日 海大達第52号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第6章 脳科学研究教育センター
沿革情報
平成15年9月17日 海大達第52号
平成16年4月1日 海大達第177号
平成17年4月1日 海大達第132号
平成19年4月1日 海大達第192号
平成22年4月1日 海大達第135号
平成25年4月1日 海大達第77号