○北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会規程
平成15年9月17日
海大達第53号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学脳科学研究教育センター規程(平成15年海大達第52号)第6条第2項の規定に基づき,北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,北海道大学脳科学研究教育センター(以下「センター」という。)の重要事項を審議する。
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの各研究グループから選出された基幹教員 各3名
(3) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は,医学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成15年9月17日から施行する。
3 この規程は,平成28年3月31日限り,その効力を失う。
附 則(平成17年4月1日海大達第132号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第193号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第135号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。