○北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会規程

平成15年9月17日

海大達第53号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学脳科学研究教育センター規程(平成15年海大達第52号)第6条第2項の規定に基づき,北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は,北海道大学脳科学研究教育センター(以下「センター」という。)の重要事項を審議する。

(組織)

第3条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) センターの各研究グループから選出された基幹教員 各3名

(3) その他総長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第3号の委員は,総長が委嘱する。ただし,同項第2号の委員の委嘱は,センター長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 運営委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は,医学系事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が定める。

附 則

1 この規程は,平成15年9月17日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

3 この規程は,平成28年3月31日限り,その効力を失う。

附 則(平成17年4月1日海大達第132号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第193号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第135号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

北海道大学脳科学研究教育センター運営委員会規程

平成15年9月17日 海大達第53号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第6章 脳科学研究教育センター
沿革情報
平成15年9月17日 海大達第53号
平成17年4月1日 海大達第132号
平成19年4月1日 海大達第193号
平成22年4月1日 海大達第135号