○北海道大学知識メディア・ラボラトリー規程
平成16年4月1日
海大達第39号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学知識メディア・ラボラトリー(以下「ラボラトリー」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 ラボラトリーは,北海道大学(以下「本学」という。)において,ベンチャー・ビジネスの萌芽ともなるべき独創的な研究開発を推進するとともに,高度の専門的職業能力を持つ創造的な人材を育成することを目的とする。
(ラボラトリー長)
第3条 ラボラトリーに,ラボラトリー長を置く。
2 ラボラトリー長は,本学の専任の教授をもって充てる。
3 ラボラトリー長は,ラボラトリーの業務を掌理する。
4 ラボラトリー長の任期は,2年とする。
5 ラボラトリー長は,再任されることができる。
6 ラボラトリー長は,次条に規定する運営委員会の議を経て,総長が選考する。
(運営委員会)
第4条 ラボラトリーに,ラボラトリーに関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(研究員)
第5条 ラボラトリーに,共同研究を行うため,研究員を置くことができる。
2 研究員は,本学及び本学以外の大学等において,ラボラトリーの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は,ラボラトリー長の推薦に基づき,総長が委嘱する。
4 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(事務)
第6条 ラボラトリーの事務は,ラボラトリー長の所属する部局等の事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,ラボラトリーの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,ラボラトリー長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第142号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。