○北海道大学知識メディア・ラボラトリー運営委員会規程

平成16年4月1日

海大達第40号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学知識メディア・ラボラトリー規程(平成16年海大達第39号)第4条第2項の規定に基づき,北海道大学知識メディア・ラボラトリー運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,北海道大学知識メディア・ラボラトリー(以下「ラボラトリー」という。)に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) ラボラトリー長

(2) 経済学研究科の教授又は准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。以下この項において同じ。)のうちから 若干名

(3) 情報科学研究科の教授又は准教授のうちから 若干名

(4) 理学研究院の教授又は准教授のうちから 若干名

(5) 工学研究院の教授又は准教授のうちから 若干名

(6) 電子科学研究所の教授又は准教授のうちから 若干名

(7) その他総長が必要と認めた者

2 前項第2号から第7号までの委員は,総長が委嘱する。ただし,同項第2号から第6号までの委員の委嘱は,当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第7号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,ラボラトリー長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,別に定める場合を除き,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日海大達第117号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第191号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第134号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第143号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

北海道大学知識メディア・ラボラトリー運営委員会規程

平成16年4月1日 海大達第40号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第5章 知識メディア・ラボラトリー
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第40号
平成18年4月1日 海大達第117号
平成19年4月1日 海大達第191号
平成22年4月1日 海大達第134号
平成23年4月1日 海大達第143号