○北海道大学知識メディア・ラボラトリー運営委員会規程
平成16年4月1日
海大達第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学知識メディア・ラボラトリー規程(平成16年海大達第39号)第4条第2項の規定に基づき,北海道大学知識メディア・ラボラトリー運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,北海道大学知識メディア・ラボラトリー(以下「ラボラトリー」という。)に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) ラボラトリー長
(2) 経済学研究科の教授又は准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。以下この項において同じ。)のうちから 若干名
(3) 情報科学研究科の教授又は准教授のうちから 若干名
(4) 理学研究院の教授又は准教授のうちから 若干名
(5) 工学研究院の教授又は准教授のうちから 若干名
(6) 電子科学研究所の教授又は准教授のうちから 若干名
(7) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,ラボラトリー長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,別に定める場合を除き,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第117号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第191号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第134号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第143号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。