○国立大学法人北海道大学病原体等安全管理委員会規程

平成16年4月1日

海大達第52号

(設置)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学病原体等安全管理規程(平成15年海大達第54号)第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学病原体等安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる病原体等の安全管理に関する事項について審議,調査及び連絡調整するとともに,これらの事項に関し関係者に対し指導及び助言する。

(1) 病原体等の取扱いに係る学内規則,マニュアル等の作成に関すること。

(2) 病原体等のバイオセーフティレベル及び動物実験バイオセーフティレベルの区分の決定に関すること。

(3) 二種病原体等,三種病原体等及び監視伝染病病原体の取扱いに関すること。

(4) 病原体等の取扱いに係る教育訓練に関すること。

(5) 事故等の調査を行うこと。

(6) その他病原体等の安全管理に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病原体等を用いた実験に携わる教授,准教授又は講師 若干名

(2) 病原体等を専門とする教授,准教授又は講師 若干名

(3) 感染予防学を専門とする教授,准教授又は講師 若干名

(4) 感染管理実務に携わる教授,准教授又は講師 若干名

(5) 保健センター長

(6) 総務企画部長

(7) その他総長が必要と認めた者

2 前項第1号から第4号まで及び第7号の委員は,総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第1号から第4号まで及び第7号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号から第4号までの委員のうちから委員会において選出する。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務企画部総務課安全衛生室において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第33号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第2号及び第4号の規定による委員である助教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第3条第1項第2号及び第4号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成20年4月1日海大達第25号)

この規程は,平成20年4月1日から施行し,平成19年6月1日から適用する。

附 則(平成22年4月1日海大達第51号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月1日海大達第183号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月2日海大達第179号)

この規程は,平成23年12月2日から施行し,平成23年10月1日から適用する。

国立大学法人北海道大学病原体等安全管理委員会規程

平成16年4月1日 海大達第52号

(平成23年12月2日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第52号
平成19年4月1日 海大達第33号
平成20年4月1日 海大達第25号
平成22年4月1日 海大達第51号
平成22年7月1日 海大達第183号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成23年12月2日 海大達第179号