○国立大学法人北海道大学動物実験委員会規程
平成16年4月1日
海大達第54号
(設置)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程(平成19年海大達第61号)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,適正な動物実験の実施に関する次に掲げる事項について審議又は調査を行うものとする。
(1) 動物実験等に係る計画の審議に関すること。
(2) 飼養保管施設及び実験室の設置等に係る審議に関すること。
(3) 教育訓練の内容及び方法に関すること。
(4) 動物実験等の実施状況等に係る自己点検及び評価に関すること。
(5) その他動物実験等に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学研究科,歯学研究科,獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,理学研究院,薬学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院,保健科学研究院,電子科学研究所,遺伝子病制御研究所,北方生物圏フィールド科学センター及び人獣共通感染症リサーチセンターの教授又は准教授のうちから 各1名
(2) 総務企画部長
(3) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務企画部総務課安全衛生室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第99号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第18号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第30号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第1号から第5号までの規定による委員である教授及び助教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第3条第1項第1号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成19年10月29日海大達第252号)
1 この規程は,平成19年10月29日から施行する。
2 この規程の施行後,人獣共通感染症リサーチセンターの教授又は准教授のうちから最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年4月1日海大達第24号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第180号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。