○北海道大学外国人受託研修員規程
平成16年4月1日
海大達第55号
(目的)
第1条 この規程は,北海道大学(以下「本学」という。)において受け入れる外国人受託研修員に関し必要な事項を定めることにより,本学における国際交流の促進を図るとともに,外国人受託研修員の能力の向上を図り,もって開発途上国の自立的発展に寄与することを目的とする。
(1) 外国人受託研修員 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員であって,本学において受け入れるもの(以下「受託研修員」という。)をいう。
(2) 教育研究組織等 創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,各学部,病院,各研究科,各研究院,公共政策学連携研究部,各附置研究所,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。
(資格)
第3条 受託研修員となることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の大学を卒業した者又は総長がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第4条 機構の理事長は,本学に研修員の受入れを委託しようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を総長に提出するものとする。
(1) 研修を受ける者の予定数
(2) 研修期間,研修目的及び研修内容
(3) 研修を実施する教育研究組織等
(4) 前各号に掲げるもののほか,研修員の受入れの委託に関して必要な事項
3 前項の規定により受入れを許可したときは,総長は,速やかに機構の理事長と受託研修員の受入れに関する契約を締結するものとする。
2 受入れ組織の長は,前条第1項第2号の研修目的を達成するため必要があると認める場合には,受託研修員に学外における研修を行わせることができる。この場合において,当該受入れ組織の長は,指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修期間)
第6条 受託研修員の研修期間は,1年以内とする。
(研修料)
第7条 機構の理事長は,研修員の受入れを許可されたときは,本学の指定する日までに研修料を納付しなければならない。
2 前項の研修料の額は,1月(30日をもって1月とする。)につき22万6,000円とする。ただし,1月に満たない期間に係る研修料の額は,1日につき7,533円とする。
3 前項の規定にかかわらず,総長が必要と認めたときは,機構の理事長との合意により,研修料につきこれと異なる定めをすることができる。
4 研修期間を延長した場合には,機構の理事長は,延長した期間に係る研修料を本学の指定する日までに納付しなければならない。
5 研修料が改定された場合には,機構の理事長は,既納の研修料との差額を本学の指定する日までに納付しなければならない。
(研修証明書)
第8条 受入れ組織の長は,受託研修員からその研修事項等に係る証明の願い出があったときは,研修証明書を交付する。
(諸規則の遵守)
第9条 受託研修員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第10条 受託研修員が前条の規定に違反し,又は受託研修員としてふさわしくない行為を行ったときは,総長は,当該受託研修員の受入れの許可を取り消すことができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,受託研修員に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第148号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第56号)
この規程は,平成19年4月1日から施行し,同年2月1日以降に受入れを許可した受託研修員から適用する。
附 則(平成19年12月26日海大達第271号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第47号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月17日海大達第164号)
この規程は,平成21年9月17日から施行し,同年6月18日以降に受入れを許可した受託研修員から適用する。
附 則(平成22年4月28日海大達第157号)
この規程は,平成22年4月28日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第194号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。