○北海道大学中国医学研修員規程

平成16年4月1日

海大達第56号

(目的)

第1条 この規程は,北海道大学(以下「本学」という。)において受け入れる中国医学研修員に関し必要な事項を定めることにより,本学における国際交流の促進を図るとともに,中国医学研修員の能力の向上を図り,もって中華人民共和国(以下「中国」という。)の保健医療に従事する人材の育成に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 中国医学研修員 財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致する研修員であって,本学において受け入れるもの(以下「医学研修員」という。)をいう。

(2) 教育研究組織 病院,医学研究科,歯学研究科,獣医学研究科,薬学研究院,先端生命科学研究院,保健科学研究院及び遺伝子病制御研究所をいう。

(資格)

第3条 医学研修員となることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の大学を卒業した者又は総長がこれに準ずる学力があると認めた者とする。

(申請及び許可)

第4条 協会の理事長は,本学に医学研修員の受入れを委託しようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を総長に提出するものとする。

(1) 医学研修員の氏名,性別及び生年月日

(2) 医学研修員の最終学歴

(3) 医学研修員の所属機関名及び職名

(4) 研修題目及び研修期間

(5) 研修を希望する教育研究組織及び指導教員名

(6) 前各号に掲げるもののほか,医学研修員の受入れの委託に関して必要な事項

2 前項の申請があったときは,総長は,受入れ先となる教育研究組織(以下「受入れ組織」という。)の長と協議の上受入れを許可する。

(研修指導)

第5条 受入れ組織の長は,医学研修員の研修目的及び研修内容を考慮して当該医学研修員の指導教員を定め,適切な指導を行わせるものとする。

2 受入れ組織の長は,医学研修員の研修目的を達成するため必要と認める場合には,医学研修員に学外における研修を行わせることができる。この場合において,当該受入れ組織の長は,指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。

(研修期間)

第6条 医学研修員の研修期間は,1年とし,その開始時期は9月とする。

(研修料)

第7条 協会の理事長は,医学研修員の受入れを許可されたときは,本学の指定する日までに研修料を納付しなければならない。

2 前項の研修料は,30万円とする。

3 研修料が改定された場合には,既納の研修料との差額を本学の指定する日までに納付しなければならない。

4 既納の研修料は,これを還付しない。

(研修証明書)

第8条 受入れ組織の長は,医学研修員からその研修事項等に係る証明の願い出があったときは,研修証明書を交付する。

(諸規則の遵守)

第9条 医学研修員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。

(受入れ許可の取消し)

第10条 医学研修員が前条の規定に違反し,又は医学研修員としてふさわしくない行為を行ったときは,総長は,当該医学研修員の受入れの許可を取り消すことができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,医学研修員に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日海大達第27号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月26日海大達第272号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

附 則(平成20年4月1日海大達第32号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月23日海大達第120号)

この規程は,平成20年6月23日から施行する。

北海道大学中国医学研修員規程

平成16年4月1日 海大達第56号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第56号
平成18年4月1日 海大達第27号
平成19年12月26日 海大達第272号
平成20年4月1日 海大達第32号
平成20年6月23日 海大達第120号