○国立大学法人北海道大学経営協議会規程

平成16年4月1日

海大達第63号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第11条第2項の規定に基づき,経営協議会の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 経営協議会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち,経営に関するもの

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち,経営に関するもの

(3) 北海道大学の通則(経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(6) その他経営に関する重要事項

(組織)

第3条 経営協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長

(2) 理事

(3) 文学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,公共政策学教育部長,教育学研究院長,メディア・コミュニケーション研究院長及び外国語教育センター長のうちから総長が指名する者 1名

(4) 医学研究科長,歯学研究科長,獣医学研究科長,情報科学研究科長,水産科学研究院長,地球環境科学研究院長,理学研究院長,薬学研究院長,農学研究院長,先端生命科学研究院長,保健科学研究院長,工学研究院長,理学院長,生命科学院長及び総合化学院長のうちから総長が指名する者 1名

(5) 病院長

(6) 低温科学研究所長,電子科学研究所長,遺伝子病制御研究所長,触媒化学研究センター長,スラブ研究センター長,情報基盤センター長,北方生物圏フィールド科学センター長及び人獣共通感染症リサーチセンター長のうちから総長が指名する者 1名

(7) 役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもの 12名

2 前項第7号の委員は,教育研究評議会の意見を聴いて総長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第7号の委員の任期は,2年とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(議長)

第5条 経営協議会に議長を置き,総長をもって充てる。

2 議長は,経営協議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した理事がその職務を代行する。

(議事)

第6条 経営協議会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 経営協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 経営協議会が必要と認めるときは,経営協議会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 経営協議会の庶務は,総務企画部総務課が処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,経営協議会が定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日海大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日海大達第10号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第14号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日海大達第16号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第38号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第41号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学経営協議会規程

平成16年4月1日 海大達第63号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第63号
平成17年4月1日 海大達第42号
平成18年4月1日 海大達第10号
平成19年4月1日 海大達第14号
平成20年4月1日 海大達第16号
平成22年4月1日 海大達第38号
平成23年4月1日 海大達第41号