○国立大学法人北海道大学人事委員会規程

平成16年4月1日

海大達第66号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条第2項の規定に基づき,人事委員会の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 人事委員会は,教授会を置かない組織に属する教員,特任教員,客員教員及び招へい教員の選考を行う。

(組織)

第3条 人事委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長

(2) 理事

(3) 次のからまでに掲げる区分ごとに,それぞれ教育研究評議会から選出された者 1名

 文学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,教育学研究院長,メディア・コミュニケーション研究院長及び公共政策学教育部長,文学部,教育学部,法学部及び経済学部から選出された評議員並びに外国語教育センター長

 獣医学研究科長,情報科学研究科長,水産科学研究院長,地球環境科学研究院長,理学研究院長,農学研究院長,先端生命科学研究院長,工学研究院長,生命科学院長及び総合化学院長並びに理学部,工学部,農学部,獣医学部及び水産学部から選出された評議員

 医学研究科長,歯学研究科長,薬学研究院長及び保健科学研究院長,病院長並びに医学部,歯学部及び薬学部から選出された評議員

 各附置研究所長,各全国共同利用施設の長,北方生物圏フィールド科学センター長及び国立大学法人北海道大学教育研究評議会規程(平成16年海大達第64号)第3条第1項第12号に掲げる者

(委員長)

第4条 人事委員会に委員長を置き,総長をもって充てる。

2 委員長は,人事委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した理事がその職務を代行する。

(議事)

第5条 人事委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 人事委員会の議事は,出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第6条 人事委員会が必要と認めたときは,人事委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

第7条 削除

(選考委員会)

第8条 人事委員会に,必要に応じ選考委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 人事委員会の庶務は,総務企画部人事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,人事委員会の運営に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日海大達第89号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日海大達第11号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日海大達第17号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年2月9日海大達第4号)

この規程は,平成22年2月9日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学人事委員会規程

平成16年4月1日 海大達第66号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第66号
平成17年4月1日 海大達第89号
平成18年4月1日 海大達第11号
平成19年4月1日 海大達第17号
平成20年4月1日 海大達第17号
平成22年2月9日 海大達第4号
平成22年4月1日 海大達第40号
平成23年4月1日 海大達第40号