○国立大学法人北海道大学総長室規程

平成16年4月1日

海大達第67号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第15条第3項の規定に基づき,総長室の組織及び運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 総長室は,次に掲げる室をもって構成する。

(1) 企画・経営室

(2) 教育改革室

(3) 研究戦略室

(4) 施設・環境計画室

(各室の任務)

第3条 企画・経営室は,次に掲げる事項について企画及び立案等を行うことを任務とする。

(1) 中期目標,中期計画及び年度計画に関する事項

(2) 教育研究組織の設置又は改廃の方針に関する事項

(3) 予算編成の方針に関する事項

(4) 定員の運用に関する事項

(5) その他全学的な重要事項(総長室を構成する他の室の所掌に属するものを除く。)

2 教育改革室は,次に掲げる事項について企画及び立案等を行うことを任務とする。

(1) 教育の質的改善の方針に関する事項

(2) 入学者の選抜に関する事項

(3) 学生サービスに関する事項

(4) 中期計画及び年度計画(教育に係る部分に限る。)に関する事項

(5) 教育関連予算に関する事項

(6) その他教育に係る重要事項

3 研究戦略室は,次に掲げる事項について企画及び立案等を行うことを任務とする。

(1) 研究に係る将来構想に関する事項

(2) 研究支援体制の整備に関する事項

(3) 産学官連携の推進に関する事項

(4) 地域との連携に関する事項

(5) 中期計画及び年度計画(研究に係る部分に限る。)に関する事項

(6) 研究関連予算に関する事項

(7) 研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止に関する事項

(8) その他研究に係る重要事項

4 施設・環境計画室は,次に掲げる事項(サステイナブルキャンパス推進本部において企画及び立案等を行う事項を除く。)について企画及び立案等を行うことを任務とする。

(1) 施設及び環境の将来計画に関する事項

(2) 施設及び環境整備に関する事項

(3) 施設及び環境の維持管理に関する事項

(4) 中期計画及び年度計画(施設及び環境に係る部分に限る。)に関する事項

(5) 施設及び環境関連予算に関する事項

(6) その他施設及び環境に係る重要事項

(各室の組織)

第4条 各室は,次に掲げる室員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事

(2) 総長が指名する役員補佐

(3) 国立大学法人北海道大学の専任の教授及び准教授のうちから 若干名

(4) 事務局長

(5) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 前項第3号及び第5号の室員は,総長が任命する。

(任期)

第5条 前条第1項第3号の室員の任期は,任命の日から,その者が所属することとなる室の室長である理事の任期の末日までとする。

2 事故等により室員の所属する室の室長が欠員となった場合の室員の任期の末日は,前項の規定にかかわらず,後任の室長が指名される日の前日とする。

3 第1項の室員は,再任されることができる。

(室長)

第6条 各室に室長を置き,第4条第1項第1号に掲げる者のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 室長は,室の業務を総括する。

(専門的事項の調査等)

第7条 各室に,専門的事項の調査,検討等を行うため,必要な組織を置くことができる。

(各室と連携する事務組織)

第8条 各室は,第3条に規定する任務を遂行するに当たっては,次の各号に掲げる区分ごとに主として当該各号に定める事務組織と連携を図るものとする。

(1) 企画・経営室 総務企画部

(2) 教育改革室 学務部

(3) 研究戦略室 研究推進部

(4) 施設・環境計画室 施設部

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,総長室を構成する室の運営に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年5月1日海大達第170号)

この規程は,平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第18号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第4条第1項第3号の規定による室員(以下この項において「旧室員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第4条第1項第3号の規定による室員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の室員としての任期は,改正後の第5条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧室員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成19年8月28日海大達第224号)

この規程は,平成19年8月28日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第18号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月1日海大達第168号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成22年11月1日海大達第281号)

この規程は,平成22年11月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学総長室規程

平成16年4月1日 海大達第67号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第67号
平成17年5月1日 海大達第170号
平成19年4月1日 海大達第18号
平成19年8月28日 海大達第224号
平成21年4月1日 海大達第18号
平成22年7月1日 海大達第168号
平成22年11月1日 海大達第281号
平成23年4月1日 海大達第40号