○北海道大学大学院情報科学研究科規程

平成16年4月1日

海大達第77号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第24条第4項の規定に基づき,情報科学研究科(以下「本研究科」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本研究科は,高度情報社会の発展に貢献し,知識基盤社会の進展を図ることを教育研究の理念とし,情報科学の学理の承継及び創造を通じて,幅広く深い学識を有し,国際性を備えた技術者を育成するとともに,自立して研究開発を行うことができる創造力の豊かな研究者を養成することを目的とする。

第1章の2 専攻及び課程

(専攻)

第1条の3 本研究科に,次の専攻を置く。

複合情報学専攻

コンピュータサイエンス専攻

情報エレクトロニクス専攻

生命人間情報科学専攻

メディアネットワーク専攻

システム情報科学専攻

(課程)

第2条 本研究科の課程は,博士課程とする。

第2章 入学,再入学,転学,転科及び転専攻

(入学)

第3条 本研究科に入学できる者は,北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第4項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては,通則第10条第1項通則第4条第4項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては,通則第10条第2項に規定する者で,本研究科の行う選考に合格した者とする。

(再入学,転学,転科及び転専攻)

第4条 通則第13条各号又は第13条の2第1号に該当する者が本研究科に再入学,転学又は転科を願い出た場合及び通則第13条の2第2号に該当する者が転専攻を願い出た場合は,選考の上これを許可することがある。

第3章 授業科目,修了要件,履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第5条 各専攻の授業科目及び単位は,別表のとおりとする。

2 別表に掲げるもののほか,必要がある場合においては,教授会の議を経て,臨時の授業科目を設けることができる。

(単位数の計算の基準)

第5条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については,30時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。

(4) 1の授業科目について,講義,演習又は実習のうち2以上の方法の併用により行う場合については,前各号に規定する基準を考慮して研究科長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第6条 修士課程の修了要件は,大学院に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士課程の目的に応じ,本研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 本研究科において教育上有益と認めるときは,他の専攻,他の研究科,学院若しくは教育部の専攻又は学部の授業科目を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

3 本研究科において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院理工系専門基礎科目規程(平成22年海大達第60号)に定める授業科目(次条において「理工系専門基礎科目」という。)を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

4 本研究科において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

第7条 博士課程の修了要件は,大学院に5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,修士課程において30単位以上,博士後期課程において10単位以上をそれぞれ修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については,前項中「5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により,大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が,博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は,大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,10単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 本研究科において教育上有益と認めるときは,理工系専門基礎科目を指定して履修させ,第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

5 本研究科において教育上有益と認めるときは,共通授業科目を指定して履修させ,第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

(長期履修)

第8条 本研究科において,学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,教授会の議を経て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか,本研究科において必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修等)

第9条 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し,又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第10条において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については,教授会の議を経て,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えない範囲において,第6条第1項又は第7条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が,他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。

(休学期間中の外国の大学の大学院における学修)

第9条の2 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が休学期間中に外国の大学の大学院において学修した成果について,本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第10条 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,新たに本研究科に入学した学生が,本研究科に入学する前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を,本研究科に入学した後の本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,本学大学院において修得した単位以外のものについては,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えない範囲において,第6条第1項又は第7条の規定により修得すべき単位の一部とすることができる。

(履修方法)

第11条 授業科目は,指導教員の指導により履修するものとする。

(学位論文題目)

第12条 修士課程及び博士課程の学位論文の題目については,あらかじめ指導教員の承認を得なければならない。

(学位論文の提出期日)

第13条 前条の学位論文は,本研究科の定める期日までに提出しなければならない。

(定期試験)

第14条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は,当該授業科目の授業が終了した学期末において期間を定めてこれを行う。ただし,やむを得ない事由があるときは臨時に実施することがある。

(臨時の試験)

第15条 修士課程において在学2年,博士後期課程において在学3年を超える者に対する科目試験は臨時に行うことができる。

(科目試験の代替)

第16条 実験,実習,製図,設計等の科目試験は,その成績考査をもってこれに代えることができる。

(成績の評価)

第17条 科目試験の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種とし,秀,優,良及び可を合格とする。

第4章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第18条 修士課程及び博士課程の修了は,当該課程の修了要件を満たした者について,教授会の議を経て,これを認定する。

第5章 特別聴講学生,特別研究学生,委託生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第19条 本研究科において特定の授業科目を履修し,単位を修得しようとする他大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は,学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験及び成績の評価については,第14条及び第17条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第20条 本研究科において研究指導を受けようとする他大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別研究学生としてこれを許可することができる。

(委託生)

第21条 通則第43条及び第44条の規定による委託生の入学については,教授会の議を経て,許可することがある。

(外国人留学生)

第22条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については,教授会の議を経て,許可することがある。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日海大達第114号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第17条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成17年10月1日海大達第224号)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日海大達第94号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第9条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成19年4月1日海大達第137号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成19年12月26日海大達第283号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

附 則(平成20年4月1日海大達第81号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成21年4月1日海大達第111号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成22年4月1日海大達第92号)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成23年4月1日海大達第119号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定(コンピュータサイエンス専攻の表中「大規模離散計算科学特論」の項を加える部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

博士課程

複合情報学専攻

授業科目

単位

表現系工学特論

2

自律系工学特論

2

調和系工学特論

2

混沌系工学特論

2

実ソフトウェア情報学特論

2

アニメーション技術学特論

2

知性創発発達特論

2

超高速計算機網工学特論

2

計算システム設計学特論

2

大規模ネットワーク工学特論

2

計算機統計学特論

2

複合情報学特別演習

10

複合情報学特別研究

2

複合情報学特別講義第一

1

複合情報学特別講義第二

1

コンピュータサイエンス専攻

授業科目

単位

ソフトウエア工学特論

2

計算機アーキテクチャ工学特論

2

知識ベース特論

2

知識発見特論

2

情報知識ネットワーク特論

2

アルゴリズム特論

2

情報解析学特論

2

パターン情報処理特論

2

プログラム理論特論

2

確率解析学特論

2

計算基礎特論

2

計算数理特論

2

大規模離散計算科学特論

2

コンピュータサイエンス特別演習

10

コンピュータサイエンス特別研究

2

情報エレクトロニクス専攻

授業科目

単位

固体物性学特論

2

光電子物性学特論

2

量子物性学特論

2

電子デバイス学特論

2

光デバイス学特論

2

機能デバイス学特論

2

量子デバイス学特論

2

集積プロセス学特論

2

電子材料学特論

2

集積システム学特論

2

光情報システム学特論

2

システムLSI学特論

2

ディジタル通信システム特論

2

情報エレクトロニクス特別演習

10

情報エレクトロニクス特別研究

2

情報エレクトロニクス特別講義第一

1

情報エレクトロニクス特別講義第二

1

情報エレクトロニクス特別講義第三

1

生命人間情報科学専攻

授業科目

単位

ゲノムインフォマティクス特論

2

構造バイオインフォマティクス特論

2

機能バイオインフォマティクス特論

2

細胞情報学特論

2

人間機能情報学特論

2

生体数理解析特論

2

バイオメカニクス特論

2

バイオセンシング特論

2

バイオマテリアル特論

2

再生医工学特論

2

医用システム工学特論

2

神経情報科学特論

2

脳機能工学特論

2

バイオナノ工学特論

2

バイオオプティクス特論

2

先端医工学特論

2

生命人間情報科学特別演習

10

生命人間情報科学特別研究

2

生命人間情報科学特別講義第一

1

メディアネットワーク専攻

授業科目

単位

自然言語処理学特論

2

メディア創生学特論

2

メディア表現論特論

2

情報メディア環境学特論

2

ネットワークシステム特論

2

ワイヤレス伝送・環境電磁特論

2

フォトニックネットワーク特論

2

適応コミュニケーション特論

2

ユビキタスネットワーク学特論

2

メディアネットワーク社会学特論

2

メディアネットワーク特別演習

10

メディアネットワーク特別研究

2

メディアネットワーク特別講義第一

1

メディアネットワーク特別講義第二

1

システム情報科学専攻

授業科目

単位

システム数理特論

2

システム情報設計学特論

2

システム制御情報学特論

2

システム環境情報学特論

2

システム変換学特論

2

システム統合学特論

2

システム複合情報学特論

2

システム共創情報学特論

2

システム展開情報学特論

2

システムセンシング情報学特論

2

システム情報科学特別演習

10

システム情報科学特別研究

2

システム情報科学特別講義第一

1

研究科共通

授業科目

単位

プロジェクトマネジメント特論

2

パーソナルスキル特論

2

北海道大学大学院情報科学研究科規程

平成16年4月1日 海大達第77号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第7章 情報科学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第77号
平成17年4月1日 海大達第114号
平成17年10月1日 海大達第224号
平成18年4月1日 海大達第94号
平成19年4月1日 海大達第137号
平成19年12月26日 海大達第283号
平成20年4月1日 海大達第81号
平成21年4月1日 海大達第111号
平成22年4月1日 海大達第92号
平成23年4月1日 海大達第119号